医療に関して、アクセス、コスト、クオリティの
3つを同時に満たす事は出来ません。
いつでも専門医に受診できて(アクセスを満たす)、
値段を安く(コスト)する、となると、
医療の質(クオリティ)を落とさなければならないし。
アクセスが良くて、とクオリティ(医療の質)も落とさない、
という事を求めると、お金(コスト)がかかります。
コスト(値段)が安くてもクオリティ(医療の質)を求めるなら、
アクセス制限をしなければ無理です。
私は、このブログでよく、
「医療費(診療報酬)を上げるべきだ」
と言っていますけど。
これは、医療の質(クオリティ)を下げたり、
アクセス制限をするよりは、
値段(コスト)を上げる、って事にした方が、
よりたくさんの人が満足するんじゃないかな。
って思っているから言ってるだけの話で。
国民の多くが、医療の質(クオリティ)が
下がっても良いから安い方が良い。
とか、アクセスが悪くなっても良いから
医療費(自己負担:コスト)は安い方が良い。
と思っているのであれば、それでも構わないと思っています。
日本の医師(医療従事者)は、ある外人に言わせると、
「まるで聖職者のようだ」と言われる位、
自己犠牲の精神で働いて。
その結果奇跡的に日本の医療は、
アクセス、コスト、クオリティの
3つとも、かなり満たしていた。
というのが、今の日本の現状です。
日本人は「エコノミックアニマル」って呼ばれるくらい、
一生懸命働く人が多いのは、私も良く知っていますので。
医者だけが特別だ、と言うつもりはないんですが。
アクセス、コスト、クオリティの
3つとも満たすのは、もう不可能。
というレベルに来ています。
本来であれば、選挙で国民に選んでもらう、
というのが一番だとは思うので。
今回の選挙では、医療が
争点になって欲しいんですけどねー。
日本の医療と診療報酬に関して、
とてもわかりやすく書いてあるブログを
発見したので、ここで紹介させていただきますね。
イラストがとっても上手で、某所で話題になっていた
イッシー31先生のブログ、
「下界の外科医」
から、
「激安ラーメン屋と診療報酬」
です。
「激安ラーメン屋と診療報酬」
こんなラーメン屋があったら、入りたいですか?
-----------------------
ラーメン 100円
チャーシューメン 150円
チャーハン 80円
ギョーザ 50円
10年前はラーメンは650円、
チャーシューメンは850円だったそうです。
値段はそれなりではあったのですが、
味にはそれなりに定評があったそうです。
約8年前にこのラーメン屋は金を払うはずのお客さんの代表が
値段を決めることができるシステムにしたそうです。
だんだん値段が下がっていって、こんな値段になってしまいました。
ラーメン屋の店主はそれでもお客においしいラーメンを
食べてもらえるように、なんとか材料費を切り詰め、
パートのおばちゃんもリストラしてやりくりしてきました。
さらに昭和30年代に建てた店舗も古くなりました。
創業時から使っていた寸胴が壊れてしまいました。
店舗を新装することができません。
壊れた寸胴を買うことができません。
親父は町の人がラーメンを「おいしい」といって
食べてくれるのがとてもうれしかったので、
何とかおいしいラーメンを作って、
町の人にラーメンを提供しようと頑張りました。
利尻産の昆布を使ってだしをとっていたスープを
どこ産かわからない謎の昆布を使ってだしをとるようにしました。
麺も国産小麦を使ったこだわりの麺だったのが、
どこで作られたかもわからない謎の麺を使って出すようにしました。
チャーシューは自家製だったのをスーパーのハムにしました。
それでもやはり、採算ラインぎりぎりです。
へたすると店を開けていればいるだけ赤字になります。
それではやはり、お客さんからは、
「親父、この店も味が落ちたねー」とか
「こんなぼろい店、行ってられるか」
という声が聞こえてきて、
ぱったりと客足が減ってしまったようです。
それでもお客さんの代表は、
このラーメン屋に客が入らないのは
サービスが悪いからだといったり、
親父が横柄な態度をとっているからだとか、
店員の数が少ないからだとか、
店舗が汚いからだとか、
年中無休、24時間営業じゃないからだとか、
出前をやっていないからだとか、いってきます。
あまつさえ、ラーメンが期待していたほどおいしくなくて
1週間後に下痢をしたといって
損害賠償を求める客もでてきました。
人の好いラーメン屋の親父は、
30年守り続けていたのれんを下ろしました。
-----------------------
もうおわかりだと思いますが、ラーメン屋を病院、
客の代表を国、客を患者さんと思って考えてください。
医療の値段はとても細かく国が決めており、
診療報酬といいます。
ここに摩訶不思議な構造がうまれます。
ラーメンの値段の大部分を負担する人が
ラーメンの値段を決めているのです。
診療報酬を決めているのは国で、
国は診療報酬を医療機関に
払う立場です(この辺は厳密には違うのですが・・・)。
国が決める診療報酬は連続して下がり続けています。
2008年度の診療報酬改訂では、診療報酬の本体部分は
0.38%アップしたのですが、材料費や薬剤費などを含めた
全体は0.82%マイナスでした。
(ちなみに2006年度は3.16%、2004年は1.05%、
2002年は2.07%のマイナス、
2002年度から8年連続のマイナス改定)。
そして2010年には診療報酬の改定があります。
全国保険医団体連合会2010年の診療報酬改定は
全体で10%UPを要望しています。
自民党の園田政調会長は「診療報酬UPを政権公約に」
とはいっていますが、本当でしょうか。
財政審などは、「開業医への報酬を減らして
勤務医へ増やそう」とか、
「救急医療への集中投下を」とか言っています。
医療の高度化、細分化によって、
国の医療費は上がり続けています。
多くのラーメンに「鹿児島黒豚あぶり豚トロチャーシュー」が
必要な状況になっています。
いつまで豚トロチャーシューをスーパーのハムの値段で
出さなくてはいけないのでしょうか。
今度の選挙の争点は知事達が火をつけた地方分権や、
自民対民主の構造がクローズアップされそうです。
医療についてはおそらく、「救急医療の充実」
「産科小児科の充実」などが叫ばれるでしょう。
今、医療経済は、どこかにお金を集中的に回して
何とかなる状況ではなくなっています。
例えてみれば、大出血をしていて
循環血漿量が減ってしまった人が
末梢(手や足)の血管を締めて、脳などの重要臓器に
血液を送ろうとしている状況でしょうか。
この状況を打開するためには、十分な循環血漿量を
全身に補充するしかありません。
重要な脳や肝臓だけに血液を送って
もいずれ他の臓器がやられて死んでしまします。
真っ先に末梢は壊死してしまします。
「救急医療を充実する」とか
「産科、小児科を充実する」というのは、
必要なことで、実に聞こえが良いのですが、
我々からすると、「それだけじゃ、基幹病院や
地域の開業医はつぶれちゃうよ」としか思ってしまいます。
もうけ至上主義や不正をおこなう病院が
取りざたされたりしていますが、
全国のほとんどの病院や診療所は
減っている診療報酬の中、
なんとかやりくりしてまじめに経営を維持しています。
そして地域の医療を守っています。
救急医療を充実させても、その後のフォローアップをしてくれる
地域の開業医や病院が無くては
いつまでたっても急性期病棟は空きません。
慢性疾患を定期的に見ていただいている開業医さんが
いなくなると、基幹病院に慢性疾患患者が押し寄せ、
勤務医は疲弊します。
開業医と勤務医の対立構造が好きな人が多いようですが、
この両者がうまく回って地域医療が成り立っていることを
我々は知らなくてはいけません。
2010年診療報酬の改定はおそらく医療崩壊を
さらに加速するか、食い止めるかの瀬戸際になるでしょう。
あまりクローズアップされていないし、
国対地方、脱官僚、派遣問題、
などなど問題が山積しているので、
医療問題はその中に
「こそっ」と紛れ込まされてしまうのでしょうね。
小泉改革で、「改革には痛みが伴う」と言って、
どんどん医療費が削減されてしまって。
痛みは増えたんだけど、何か良くなったんでしょうかねー。
少なくとも、医療に関しては良くなった所はないように思えます。
骨太の方針2006で、社会保障費の自然増を、
5年で1兆1000億円(1年当たり2200億円)抑制する。
という方針がとられて。
3年で6600億円の社会保障費が削られました。
今年の骨太の方針2009では、社会保障費の抑制は撤回する。
と、選挙前なので苦し紛れで言っているようですが。
3年間で減らされた6600億円を戻す、
という訳ではないんですよね。
日本の2006-07 年の総保健医療支出の対GDP 比は8.1%で、
OECD 平均の8.9%を0.8%下回ります。
ちなみにアメリカは、ずば抜けて最も保健医療支出の割合が多くて、
2007 年は対GDP 比16.0%であり、次いでフランス(11.0%)、
スイス(10.8%)、ドイツ(10.4%)の順です。
日本の保健医療支出は2000 年から2006 年の間に
実質ベースで2.2%増加しているんですけど、
これも2000-2007 年の間のOECD 平均3.7%を下回っています。
参照: 『OECD Health Data 2009 - Country notes、日本語版』
元々、他の先進国よりも医療費が安いのに、
その伸びも無理矢理減らした。
その結果、医療崩壊が進んだ。
その事に関しては、大いに反省してもらいたいですね。
自民党の政治家には。
医療費を減らす、というのであれば、
今よりも確実にアクセスが悪くなりますよ。
医療の質が落ちますよ。
という事をきちんと国民に説明して。
その結果、国民がその政党を選ぶのであれば、
それはそれで良いとは思いますが。
今まで通りの医療の質もアクセスも保ちますけど、
医療費だけは削減します。
というのは不可能なので、「完全に嘘」ですから。
責任ある政党であれば、言ってはいけない事だと思います。
ちなみに、私はどの政党も支持しておりません。
医療や医療訴訟について知りたい人はこれを読んでね!
クリックすると、アマゾンに飛びます。
→ 医療の限界
小松 秀樹 (著)
3つを同時に満たす事は出来ません。
いつでも専門医に受診できて(アクセスを満たす)、
値段を安く(コスト)する、となると、
医療の質(クオリティ)を落とさなければならないし。
アクセスが良くて、とクオリティ(医療の質)も落とさない、
という事を求めると、お金(コスト)がかかります。
コスト(値段)が安くてもクオリティ(医療の質)を求めるなら、
アクセス制限をしなければ無理です。
私は、このブログでよく、
「医療費(診療報酬)を上げるべきだ」
と言っていますけど。
これは、医療の質(クオリティ)を下げたり、
アクセス制限をするよりは、
値段(コスト)を上げる、って事にした方が、
よりたくさんの人が満足するんじゃないかな。
って思っているから言ってるだけの話で。
国民の多くが、医療の質(クオリティ)が
下がっても良いから安い方が良い。
とか、アクセスが悪くなっても良いから
医療費(自己負担:コスト)は安い方が良い。
と思っているのであれば、それでも構わないと思っています。
日本の医師(医療従事者)は、ある外人に言わせると、
「まるで聖職者のようだ」と言われる位、
自己犠牲の精神で働いて。
その結果奇跡的に日本の医療は、
アクセス、コスト、クオリティの
3つとも、かなり満たしていた。
というのが、今の日本の現状です。
日本人は「エコノミックアニマル」って呼ばれるくらい、
一生懸命働く人が多いのは、私も良く知っていますので。
医者だけが特別だ、と言うつもりはないんですが。
アクセス、コスト、クオリティの
3つとも満たすのは、もう不可能。
というレベルに来ています。
本来であれば、選挙で国民に選んでもらう、
というのが一番だとは思うので。
今回の選挙では、医療が
争点になって欲しいんですけどねー。
日本の医療と診療報酬に関して、
とてもわかりやすく書いてあるブログを
発見したので、ここで紹介させていただきますね。
イラストがとっても上手で、某所で話題になっていた
イッシー31先生のブログ、
「下界の外科医」
から、
「激安ラーメン屋と診療報酬」
です。
「激安ラーメン屋と診療報酬」
こんなラーメン屋があったら、入りたいですか?
-----------------------
ラーメン 100円
チャーシューメン 150円
チャーハン 80円
ギョーザ 50円
10年前はラーメンは650円、
チャーシューメンは850円だったそうです。
値段はそれなりではあったのですが、
味にはそれなりに定評があったそうです。
約8年前にこのラーメン屋は金を払うはずのお客さんの代表が
値段を決めることができるシステムにしたそうです。
だんだん値段が下がっていって、こんな値段になってしまいました。
ラーメン屋の店主はそれでもお客においしいラーメンを
食べてもらえるように、なんとか材料費を切り詰め、
パートのおばちゃんもリストラしてやりくりしてきました。
さらに昭和30年代に建てた店舗も古くなりました。
創業時から使っていた寸胴が壊れてしまいました。
店舗を新装することができません。
壊れた寸胴を買うことができません。
親父は町の人がラーメンを「おいしい」といって
食べてくれるのがとてもうれしかったので、
何とかおいしいラーメンを作って、
町の人にラーメンを提供しようと頑張りました。
利尻産の昆布を使ってだしをとっていたスープを
どこ産かわからない謎の昆布を使ってだしをとるようにしました。
麺も国産小麦を使ったこだわりの麺だったのが、
どこで作られたかもわからない謎の麺を使って出すようにしました。
チャーシューは自家製だったのをスーパーのハムにしました。
それでもやはり、採算ラインぎりぎりです。
へたすると店を開けていればいるだけ赤字になります。
それではやはり、お客さんからは、
「親父、この店も味が落ちたねー」とか
「こんなぼろい店、行ってられるか」
という声が聞こえてきて、
ぱったりと客足が減ってしまったようです。
それでもお客さんの代表は、
このラーメン屋に客が入らないのは
サービスが悪いからだといったり、
親父が横柄な態度をとっているからだとか、
店員の数が少ないからだとか、
店舗が汚いからだとか、
年中無休、24時間営業じゃないからだとか、
出前をやっていないからだとか、いってきます。
あまつさえ、ラーメンが期待していたほどおいしくなくて
1週間後に下痢をしたといって
損害賠償を求める客もでてきました。
人の好いラーメン屋の親父は、
30年守り続けていたのれんを下ろしました。
-----------------------
もうおわかりだと思いますが、ラーメン屋を病院、
客の代表を国、客を患者さんと思って考えてください。
医療の値段はとても細かく国が決めており、
診療報酬といいます。
ここに摩訶不思議な構造がうまれます。
ラーメンの値段の大部分を負担する人が
ラーメンの値段を決めているのです。
診療報酬を決めているのは国で、
国は診療報酬を医療機関に
払う立場です(この辺は厳密には違うのですが・・・)。
国が決める診療報酬は連続して下がり続けています。
2008年度の診療報酬改訂では、診療報酬の本体部分は
0.38%アップしたのですが、材料費や薬剤費などを含めた
全体は0.82%マイナスでした。
(ちなみに2006年度は3.16%、2004年は1.05%、
2002年は2.07%のマイナス、
2002年度から8年連続のマイナス改定)。
そして2010年には診療報酬の改定があります。
全国保険医団体連合会2010年の診療報酬改定は
全体で10%UPを要望しています。
自民党の園田政調会長は「診療報酬UPを政権公約に」
とはいっていますが、本当でしょうか。
財政審などは、「開業医への報酬を減らして
勤務医へ増やそう」とか、
「救急医療への集中投下を」とか言っています。
医療の高度化、細分化によって、
国の医療費は上がり続けています。
多くのラーメンに「鹿児島黒豚あぶり豚トロチャーシュー」が
必要な状況になっています。
いつまで豚トロチャーシューをスーパーのハムの値段で
出さなくてはいけないのでしょうか。
今度の選挙の争点は知事達が火をつけた地方分権や、
自民対民主の構造がクローズアップされそうです。
医療についてはおそらく、「救急医療の充実」
「産科小児科の充実」などが叫ばれるでしょう。
今、医療経済は、どこかにお金を集中的に回して
何とかなる状況ではなくなっています。
例えてみれば、大出血をしていて
循環血漿量が減ってしまった人が
末梢(手や足)の血管を締めて、脳などの重要臓器に
血液を送ろうとしている状況でしょうか。
この状況を打開するためには、十分な循環血漿量を
全身に補充するしかありません。
重要な脳や肝臓だけに血液を送って
もいずれ他の臓器がやられて死んでしまします。
真っ先に末梢は壊死してしまします。
「救急医療を充実する」とか
「産科、小児科を充実する」というのは、
必要なことで、実に聞こえが良いのですが、
我々からすると、「それだけじゃ、基幹病院や
地域の開業医はつぶれちゃうよ」としか思ってしまいます。
もうけ至上主義や不正をおこなう病院が
取りざたされたりしていますが、
全国のほとんどの病院や診療所は
減っている診療報酬の中、
なんとかやりくりしてまじめに経営を維持しています。
そして地域の医療を守っています。
救急医療を充実させても、その後のフォローアップをしてくれる
地域の開業医や病院が無くては
いつまでたっても急性期病棟は空きません。
慢性疾患を定期的に見ていただいている開業医さんが
いなくなると、基幹病院に慢性疾患患者が押し寄せ、
勤務医は疲弊します。
開業医と勤務医の対立構造が好きな人が多いようですが、
この両者がうまく回って地域医療が成り立っていることを
我々は知らなくてはいけません。
2010年診療報酬の改定はおそらく医療崩壊を
さらに加速するか、食い止めるかの瀬戸際になるでしょう。
あまりクローズアップされていないし、
国対地方、脱官僚、派遣問題、
などなど問題が山積しているので、
医療問題はその中に
「こそっ」と紛れ込まされてしまうのでしょうね。
小泉改革で、「改革には痛みが伴う」と言って、
どんどん医療費が削減されてしまって。
痛みは増えたんだけど、何か良くなったんでしょうかねー。
少なくとも、医療に関しては良くなった所はないように思えます。
骨太の方針2006で、社会保障費の自然増を、
5年で1兆1000億円(1年当たり2200億円)抑制する。
という方針がとられて。
3年で6600億円の社会保障費が削られました。
今年の骨太の方針2009では、社会保障費の抑制は撤回する。
と、選挙前なので苦し紛れで言っているようですが。
3年間で減らされた6600億円を戻す、
という訳ではないんですよね。
日本の2006-07 年の総保健医療支出の対GDP 比は8.1%で、
OECD 平均の8.9%を0.8%下回ります。
ちなみにアメリカは、ずば抜けて最も保健医療支出の割合が多くて、
2007 年は対GDP 比16.0%であり、次いでフランス(11.0%)、
スイス(10.8%)、ドイツ(10.4%)の順です。
日本の保健医療支出は2000 年から2006 年の間に
実質ベースで2.2%増加しているんですけど、
これも2000-2007 年の間のOECD 平均3.7%を下回っています。
参照: 『OECD Health Data 2009 - Country notes、日本語版』
元々、他の先進国よりも医療費が安いのに、
その伸びも無理矢理減らした。
その結果、医療崩壊が進んだ。
その事に関しては、大いに反省してもらいたいですね。
自民党の政治家には。
医療費を減らす、というのであれば、
今よりも確実にアクセスが悪くなりますよ。
医療の質が落ちますよ。
という事をきちんと国民に説明して。
その結果、国民がその政党を選ぶのであれば、
それはそれで良いとは思いますが。
今まで通りの医療の質もアクセスも保ちますけど、
医療費だけは削減します。
というのは不可能なので、「完全に嘘」ですから。
責任ある政党であれば、言ってはいけない事だと思います。
ちなみに、私はどの政党も支持しておりません。
医療や医療訴訟について知りたい人はこれを読んでね!
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→ 医療の限界
小松 秀樹 (著)
臓器移植法改正案(A案)が衆議院で賛成可決されて、
15歳未満の子供の臓器移植が可能になるかも。
っていう事が、新聞やテレビなんかでも
報道されていますけど。
実は、詳しくわかっている人って少ないんですよね。
これ、法律と医学と両方に関わってくる事だから。
医者は、医学に関してはわかるけど、
法律には疎い人がおおいですし。
逆に、法曹関係者は医学に関しては
知識が乏しいですから。
両方きちんとわかる人は少ないんですよ。
衆議院を通過して、このままの案で参議院も通れば、
それで良いんですけど。
良くわかっていない人が作る対案になっちゃうとか、
解散総選挙がその前に行われたら、
そのまま子供の臓器移植は出来ないんですよね。
残念ながら。
子供の臓器移植以外でも、「脳死は人の死」
っていう話ばっかりメディアでは取り上げられているけど。
本当のとこはどうなのか、っていう事を
詳しく説明している方がいらしたので。
本人の許可を得て、引用させていただきますね。
いろんなコメントから引っ張ってきたので、
つなげ合わせたらちょっと主旨が違ってる、
っていうところもあるかもしれませんが。
クリアーカットに書いてあって、
かなりわかりやすかったんで。
基本的にはそのまま引用させていただきますね。
法律論に入ると、ちょっとややこしいですけど。
興味のある人は、読んでみてね!
本人の承諾の遺言(ドナーカードでのOKの意思表示)と、
遺族の同意の両方が必要というのが、
現行の臓器移植法のスタンスです。
これを整理すると下記の通りであり、
,裡に該当したときだけ臓器提供が可能とするのが現行規定です。
)椰佑事前に同意の意思表示(承諾のカード所持)があった場合
a:遺族も同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
(厳密に言うと、こうなります)
破椰佑事前に脳死判定と脳死での摘出に同意の意思表示
(カードの赤1番に○印記入)だった場合
a:家族も同意→脳死を死亡と容認、脳死判定を行い、脳死摘出OK
b:家族が不同意→脳死を死亡と認めず、脳死判定ダメ、脳死摘出ダメ
c:家族が特定できない又は
家族がいない→脳死を死亡と容認、脳死判定を行い、脳死摘出OK
※:実際には、家族が後日名乗り出た場合のトラブルを想定し、
家族の同意が得られないcのケースは、コーディネーターが避ける
彬椰佑事前に脳死での摘出は拒否するが、心停止後の提供に同意
の意思表示(カードの赤2番に○印記入)だった場合
a:家族も同意→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
b:家族が不同意→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
※:実際には、コーディネーターが家族の同意を得た上で摘出する
c:家族が特定できない又は
家族がいない→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
∨椰佑事前に拒否の意思表示(カードの赤3番に○印記入)だった場合
a:遺族も同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
K椰佑了前の意思表示が不明(記入が有効なカード無し)だった場合
a:遺族が同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
で、現行ではカードの意思表示の有効性は、
15歳以上に限ることになっていますので、
本人が15歳以下の場合はとして扱われますので、
遺族の同意があっても臓器提供は出来ません。
またホームレスなど身よりの無い人、
遺族に確認取る時間の猶予も無く死亡した人の場合は、
cに該当しますので、カードの記載がどうあれ、
臓器提供はできません。
なお、,任離ードでの臓器提供承諾は、
実は2種類あって、カードの赤1番に○を付けたときは
脳死での臓器提供、すなわち心臓停止前の臓器摘出に
同意することを意味します。
そしてカードの赤2番に○を付けたときは、
脳死での臓器提供は拒否だが、心停止後の臓器提供には
承諾の意思表示になり、心停止後に限って
臓器摘出に同意していることを意味します。
では今回の改正で、上記の´↓の何処が変わったのか、
それはでの扱いです。
下記の通りのaの場合が今回の改正で可能になった部分です。
)椰佑事前に同意の意思表示(承諾のカード所持)があった場合
a:遺族も同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
∨椰佑事前に拒否の意思表示(カードの赤3番に○印記入)だった場合
a:遺族も同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
K椰佑了前の意思表示が不明(記入が有効なカード無し)だった場合
a:遺族が同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
15歳未満の場合は、カードでの意思表示、
すなわち生前の意思表示(法律上は遺言としての性格を持つ)が、
民法961条で無効とされます。
ですので、15歳未満の場合は自動的にの扱いになり、
のa:遺族が同意(書面での同意です)があれば
臓器提供がOKとなります。
変わった部分はここだけです。
すなわち改正後は以下のような流れになります。
_搬欧瞭碓佞砲茲脳死判定の実施
→⊆蟒臘未2回の判定で脳死確認
→K[的には死亡として扱う
→せ猖瓦世ら遺族の同意により臓器提供
(脳死での臓器摘出)が可能となる
これを、法律的な面から詳しく解説したのが、こちらです。
臓器移植に意思表示カード何故必要か、
そして何故15歳未満が現行の
臓器移植法では対応できないのか?
この点について少し法律的な面から解説してみます。
先ず、臓器移植法という特別の法律が何故必要なのか?
これを考える上で、昭和43年の札幌医大の
和田寿郎教授が行った、日本最初の心臓移植手術での
騒動から考察しなければならない。
そもそも日本の法律では人間の死は何時であるのか?
この死亡時の特定というのは、医学的というよりは、
法律的には大きな意味を持つ。
例えば法律的な死亡が何月何日の何時何分何秒で、
誰それの死亡の時日より前か後かによっては、
相続の権利や順位に大きな違いが生じることがある。
また、死亡の前にその人間の身体を傷つけたら、
それは刑法の傷害罪になるが、死亡の後であれば、
それは死体損壊罪である。
その為に法律や裁判の判例によって、
日本では「心臓停止の時が死亡の時」と定義されてきた。
すなわち心臓が動いていれば、その人間は
法律的には生きているとされてきたのである。
ところが和田教授の心臓移植手術の時、
まだ心臓が動いているドナーから心臓を摘出したため、
殺人罪で告発されることになった。
これは平成9年に臓器移植法で、脳死も法律的には
死亡であると定義され、こうした臓器移植での
ドナーに対する臓器摘出が、傷害罪や殺人罪に
問われるおそれは回避されることになった。
ただし、脳死を法律的に定義しても認めても、
まだ移植用臓器を摘出する行為が
死体損壊罪に該当する懸念がある。
ここをクリアするために平成9年の臓器移植法では、
生前の本人が、予め脳死での臓器提供を
明確に意思表示しておくことで、
死体損壊罪を免れるように法制度を整備した。
すなわち、12年前に制定された臓器移植法は、
移植医がドナーに対する殺人罪や
傷害罪に問われないように、ドナーの治療を
目的としない生きている肉体への侵襲行為を、
法的に免責する目的が一つあります。
その上でドナーの脳死が法的な死として
認めた場合でも、臓器摘出により死体を
損傷する罪に問われる可能性を、
臓器移植法は免責しているのです。
で、この法的免責の根拠として使われた法理が、
民法の「遺言」の規定です。
すなわち臓器提供を自ら容認する者は、
その自己の意志を自筆で記載した
「遺言状」を作成しておくのです。
その民法の自筆遺言状としての要件を
満たすようにデザインされたものが、
臓器提供の意思確認カード(ドナーカード)です。
このカードにて確認された故人の遺志に基づき、
移植に臓器を提供する意志のある者は、
予めその臓器提供の遺言をカードに記載して
自筆署名しておき、その遺言状を根拠として、
脳死をもって死亡として延命治療を終了させ、
脳死で死亡した肉体から移植医が臓器を摘出することが、
法律的に許されるように定めたのです。
これが12年前に制定された、
現行の臓器移植法の根幹です。
ところが臓器提供の意思確認カードを
遺言状と位置づけたために、民法の「遺言能力を持つ年齢」
という法律的問題が生じました。
民法961条では、遺言できる年齢を15歳に達した者
と規定し、15歳未満の者は、例え後見人や
補佐人が付いたり、公証人を証人として作成する
公正証書遺言であっても、全て無効であるとしています。
この為に臓器移植の意思確認カードでも、
そのカードに自署した日付が15歳到達日より前であれば、
そのカードにて示された臓器提供の意志は
法律的に無効とされました。
それ故に、現行の臓器移植法の枠組みの下では、
15歳以下の臓器提供は許されなかったのです。
そうした現行の臓器移植法の限界を、
15歳未満にまで拡大する為に、
今回の臓器移植法改正の動きとなります。
先般衆議院で成立したA案は、
先ず本人の生前の意志表示に基づかなくても、
脳死を法律上の死亡として認めることが出来るようにし、
その上で15歳未満など生前の本人の意志が
法律的に確定できない者は、生前の故人の遺志を
相続している遺族(脳死後だから遺族)の意思表示により、
臓器摘出を認めることにしました。
この遺族の意思表示による死体からの臓器摘出は、
死亡後の病理解剖などで臓器を摘出する
死体損壊の処置(死後ですから「医療」ではない)について、
遺族の同意(意思表示)により行っても、
病理解剖医が死体損壊罪に問われないようになっているのと、
同じ法律的な裏付けによるものです。
今回の改正A案で一番の争点となった、
第6条の1項に一号と二号に分けて規定し直した部分が、
この法律的裏付けを示す部分です。
先ず、一号の規定ですが、A案の通りに
改正されると次のようになります。
-----------------------------------------------------------
一 死亡した者が生存中に当該臓器を
移植術に使用されるために提供する意思を
書面により表示している場合であって、
その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を
拒まないとき又は遺族がないとき。
-----------------------------------------------------------
この文章は、次のように読み替えてみると理解し易くなります。
-----------------------------------------------------------
一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために
提供する意思を「臓器提供の意思確認カード」により
明確に意思表示している場合であって、
そのカードでの意思表示があることを
説明を受けて確認した遺族が当該臓器の摘出を拒まないときは、
そのカード所持者の臓器の摘出が出来る。
また、生前に臓器提供の意志表示を為した
カードを所持しているが遺族の再確認を取ろうにも、
再確認を取るべき遺族がいないときも
また同じように臓器摘出が出来る。
-----------------------------------------------------------
さて、問題の二号の規定ですが、A案の原文は次の通りです。
-----------------------------------------------------------
二 死亡した者が生存中に当該臓器を
移植術に使用されるために提供する意思を
書面により表示している場合及び当該意思がないことを
表示している場合以外の場合であって、
遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
-----------------------------------------------------------
これは次のように読み解きます。
-----------------------------------------------------------
二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に
使用されるために提供する意思を
「臓器提供の意思確認カード」の1に○を付けて
脳死での摘出に同意する旨を意志表示している場合と、
カードの2に○を付けて心臓停止後の
臓器摘出に同意している場合、或いは
臓器提供の意志が一切無いことを
カードの3に○を付けることで明確にしている場合、
以上のとおりでない場合、すなわち、
生前に自署したカードが見あたらないので
意志を確認できない場合か、或いはカードがあったとしても
法律的要件を欠く(例:○は付いていても自署が無い、
日付の記載が無い、或いは日付が15歳に達する前の
意志表示のとき等)の場合であって、
遺族が当該臓器に当該臓器の摘出について
書面により承諾しているときには、
脳死判定後にその者の臓器の摘出が出来る。
----------------------------------------------------------
つまり、今回の改正A案で何故15歳未満の
臓器提供が可能になるのかは、
実にこの第6条1項の二号の規定に拠ります。
15歳未満は、現行の民法等の規定から
自らの死後の処置について遺言出来ませんので、
いくら立派な遺言状を作成しも法的には無効です。
すなわち臓器提供意思確認カードに
15歳未満の日付で署名されていた場合、
そのカードは法律上無効なのです。
元々カードが無かったことになります。
その結果15歳未満の者は、明確な意志を
カードで確認できない場合、改正案の原文では
「以外の場合であって」に該当することになります。
で、「以外の場合であって」に該当するので
「遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき」
という、二号の最後の文章が効いてくるのです。
普段、法律条文の文章を読み慣れていない人には、
非常に分かりにくい文章解説だと思います。
ただ、今回の改正A案の条文はこのように読み下し、
法律的な裏付けを15才未満の臓器提供者に
与えていることをご理解下さい。
決して脳死判定する医師の医学的判断で
臓器摘出を判断するのではなく、遺族の意思表示、
それも文書による意思表示が必要です。
故に自分の子供の心臓が動いていても
医学的には既に脳死状態であることが明確であり、
その脳死判定を子供の死として受け入れられるかどうかに、
その脳死した15歳未満の子供から
臓器提供をしてもらえるか否かが掛かっています。
脳死判定には医師の判断が重要ですが、
脳死判定を受け入れて臓器摘出を承諾するかどうかは、
ひとえに遺族、普通はその子供の親、
の意思表示に掛かっています。
親の心の決断は医学ではなく、各自の持つ死生観、
人生感で決断されるのではないでしょうか。
現行法で「遺族の同意」が必要なのは
「脳死での臓器摘出の場合」なのです。
逆に言えば「心臓死での臓器摘出」は、
現行法では本人の書面の意思表示、
すなわちドナーカードの赤2番に○がしてあれば、
遺族の同意無しに可能(法律上は)です。
一番簡単な例は、心停止での死亡後の角膜摘出とか
腎臓摘出などが、この遺族の同意無しで行えます。
ただし、私が河野太郎氏のサイトなどで知り得た限り、
例え心停止後の臓器摘出に同意の場合
(赤2番に○の付いたドナーカード所持)であっても、
現場の臓器移植のコーディネーターなどの医療スタッフは、
遺族の同意を重ねて得た上で心停止後の
臓器摘出を行うのが通例だそうです。
これは、一つにはドナーカードの自署が
所持者の直筆なのか、或いは家族や他人の代筆なのか、
カードを見ただけの医療スタッフには判断がつかないので、
根のために遺族に確認して同意を得ておく、
法律的な安全策としての意味合いがあります。
もう一つはやはり遺族感情への配慮です。
いくら本人の生前の意思表示とはいえ、
遺族が聞いていないとか、知らなかったという理由から、
遺体にメスが入ることを忌み嫌ってのト
ラブルが起きることが良くあるので、遺族に駄目押しとしての
同意を得た上で摘出するのが運用実態だそうです。
以上はドナーカードの赤2番、心停止後の臓器摘出に
同意の○印が付けられていた場合です。
なお、ドナーカードには大きく分けて、
赤字の1:脳死での臓器摘出の同意承諾、
赤字の2:心停止後の臓器手出の同意承諾、
赤字の3:脳死・心停止に関わらず一切の臓器提供の拒否、
以上の3通りの意志表示が出来るようになっています。
法律(臓器移植法)の上では遺族の同意が必要な臓器摘出は、
実は赤1の脳死での臓器摘出に同意されている場合だけです。
現行の臓器移植法において、本人の生前の意思表示に加えて
家族(遺族)の同意が必要と規定した条文は、
下記の第6条3項の部分です。
---臓器移植法(現行)---
6条3項 臓器の摘出に係る前項の判定は、
当該者が第一項に規定する意思の表示
(引用者注:臓器提供の意志表示)に併せて前項による判定
(引用者注:いわゆる脳死判定のこと)に従う意思を書面により
表示している場合であって、その旨の告知を受けた
その者の家族が当該判定を拒まないとき又は
家族がないときに限り、行うことができる。
----------------------
この6条3項の規定は、まさにドナーカードの
赤字の1番に対する同意、すなわち「脳死を持って
死亡であると同意すること」に加え、更に
「死亡(脳死)後の臓器摘出に同意する意思表示」の場合を意味します。
この条文規定にある「家族が当該判定を拒まないとき」とは、
家族が脳死判定による死亡認定を拒まないときと
いう意味になりますし、「家族がないときに限り」とは、
脳死判定による死亡認定の同意を得ゆに
もそもそも家族がいないとき、という意味になります。
(注:現行の臓器移植法では、脳死判定での
死亡認定の手順を受け容れた場合に限り、
脳死を人の死として認めますので、脳死判定が
行われるかどうかの同意を確認する段階では、
まだ法律上は死亡認定が為されていませんので、
遺族という言葉使えず家族という言葉を使うことになります)
以上の通り、現行法での意志表示カードの記載と
家族の同意関係は、細分すると非常に複雑です。
ただし、脳死を人の死と受け容れて、
手順通り2回の脳死判定で脳死と認定された場合に、
心停止前に臓器摘出出来るのは 任裡瓩両豺腓砲覆蠅泙后
15歳未満はになりますので、
脳死判定と脳死での臓器摘出はできません。
改正案のA案が成立した場合は、上記の
、ドナーカードの所持が不明又は有効なカードでない場合
(15歳未満も含む)は、家族の同意で脳死判定を
行うことが出来る条文(改正された6条1項の1号2号)
構成となります。
ですので、15歳未満の場合でも、家族の同意が得られれば
脳死判定を行い、脳死が確認されたら脳死状態で死亡と認定し、
死者の遺族の同意により臓器摘出が可能になります。
すなわち改正後は以下のような流れになります。
_搬欧瞭碓佞砲茲脳死判定の実施
→⊆蟒臘未2回の判定で脳死確認
→K[的には死亡として扱う
→せ猖瓦世ら遺族の同意により臓器提供
(脳死での臓器摘出)が可能となる
この,任脳死判定の実施〜の脳死を死亡として扱うことが、
改正前の現行法では、生前の本人の意思表示
(ドナーカードの赤1の○印)が無いと出来ないことになっています。
そして生前の本人の意思表示は遺言であるとして、
民法961条により15歳未満は意志表示が無効とされるので、
家族の同意だけでは脳死で死亡と認めることが出来なかった訳です。
今回の改正A案のミソは、民法961条の例外を認める特別法となるよう、
臓器移植法を手直しすることにあります。
この認められる例外は、あくまでも臓器提供を行う目的での
脳死判定についての意思表示だけであり、
そのほかの生前の意思表示、いわゆる遺言については、
改正A案が成立しても15歳未満は無効
という民法の規定が優先します。
今日は、ちょっと難しかったですね。
一応、わかりやすく改変したつもりだったのですが。
ちょっと盛りだくさんすぎましたね。
すいません。
15歳未満の子供の臓器移植が可能になるかも。
っていう事が、新聞やテレビなんかでも
報道されていますけど。
実は、詳しくわかっている人って少ないんですよね。
これ、法律と医学と両方に関わってくる事だから。
医者は、医学に関してはわかるけど、
法律には疎い人がおおいですし。
逆に、法曹関係者は医学に関しては
知識が乏しいですから。
両方きちんとわかる人は少ないんですよ。
衆議院を通過して、このままの案で参議院も通れば、
それで良いんですけど。
良くわかっていない人が作る対案になっちゃうとか、
解散総選挙がその前に行われたら、
そのまま子供の臓器移植は出来ないんですよね。
残念ながら。
子供の臓器移植以外でも、「脳死は人の死」
っていう話ばっかりメディアでは取り上げられているけど。
本当のとこはどうなのか、っていう事を
詳しく説明している方がいらしたので。
本人の許可を得て、引用させていただきますね。
いろんなコメントから引っ張ってきたので、
つなげ合わせたらちょっと主旨が違ってる、
っていうところもあるかもしれませんが。
クリアーカットに書いてあって、
かなりわかりやすかったんで。
基本的にはそのまま引用させていただきますね。
法律論に入ると、ちょっとややこしいですけど。
興味のある人は、読んでみてね!
本人の承諾の遺言(ドナーカードでのOKの意思表示)と、
遺族の同意の両方が必要というのが、
現行の臓器移植法のスタンスです。
これを整理すると下記の通りであり、
,裡に該当したときだけ臓器提供が可能とするのが現行規定です。
)椰佑事前に同意の意思表示(承諾のカード所持)があった場合
a:遺族も同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
(厳密に言うと、こうなります)
破椰佑事前に脳死判定と脳死での摘出に同意の意思表示
(カードの赤1番に○印記入)だった場合
a:家族も同意→脳死を死亡と容認、脳死判定を行い、脳死摘出OK
b:家族が不同意→脳死を死亡と認めず、脳死判定ダメ、脳死摘出ダメ
c:家族が特定できない又は
家族がいない→脳死を死亡と容認、脳死判定を行い、脳死摘出OK
※:実際には、家族が後日名乗り出た場合のトラブルを想定し、
家族の同意が得られないcのケースは、コーディネーターが避ける
彬椰佑事前に脳死での摘出は拒否するが、心停止後の提供に同意
の意思表示(カードの赤2番に○印記入)だった場合
a:家族も同意→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
b:家族が不同意→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
※:実際には、コーディネーターが家族の同意を得た上で摘出する
c:家族が特定できない又は
家族がいない→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
∨椰佑事前に拒否の意思表示(カードの赤3番に○印記入)だった場合
a:遺族も同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
K椰佑了前の意思表示が不明(記入が有効なカード無し)だった場合
a:遺族が同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
で、現行ではカードの意思表示の有効性は、
15歳以上に限ることになっていますので、
本人が15歳以下の場合はとして扱われますので、
遺族の同意があっても臓器提供は出来ません。
またホームレスなど身よりの無い人、
遺族に確認取る時間の猶予も無く死亡した人の場合は、
cに該当しますので、カードの記載がどうあれ、
臓器提供はできません。
なお、,任離ードでの臓器提供承諾は、
実は2種類あって、カードの赤1番に○を付けたときは
脳死での臓器提供、すなわち心臓停止前の臓器摘出に
同意することを意味します。
そしてカードの赤2番に○を付けたときは、
脳死での臓器提供は拒否だが、心停止後の臓器提供には
承諾の意思表示になり、心停止後に限って
臓器摘出に同意していることを意味します。
では今回の改正で、上記の´↓の何処が変わったのか、
それはでの扱いです。
下記の通りのaの場合が今回の改正で可能になった部分です。
)椰佑事前に同意の意思表示(承諾のカード所持)があった場合
a:遺族も同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
∨椰佑事前に拒否の意思表示(カードの赤3番に○印記入)だった場合
a:遺族も同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
K椰佑了前の意思表示が不明(記入が有効なカード無し)だった場合
a:遺族が同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
15歳未満の場合は、カードでの意思表示、
すなわち生前の意思表示(法律上は遺言としての性格を持つ)が、
民法961条で無効とされます。
ですので、15歳未満の場合は自動的にの扱いになり、
のa:遺族が同意(書面での同意です)があれば
臓器提供がOKとなります。
変わった部分はここだけです。
すなわち改正後は以下のような流れになります。
_搬欧瞭碓佞砲茲脳死判定の実施
→⊆蟒臘未2回の判定で脳死確認
→K[的には死亡として扱う
→せ猖瓦世ら遺族の同意により臓器提供
(脳死での臓器摘出)が可能となる
これを、法律的な面から詳しく解説したのが、こちらです。
臓器移植に意思表示カード何故必要か、
そして何故15歳未満が現行の
臓器移植法では対応できないのか?
この点について少し法律的な面から解説してみます。
先ず、臓器移植法という特別の法律が何故必要なのか?
これを考える上で、昭和43年の札幌医大の
和田寿郎教授が行った、日本最初の心臓移植手術での
騒動から考察しなければならない。
そもそも日本の法律では人間の死は何時であるのか?
この死亡時の特定というのは、医学的というよりは、
法律的には大きな意味を持つ。
例えば法律的な死亡が何月何日の何時何分何秒で、
誰それの死亡の時日より前か後かによっては、
相続の権利や順位に大きな違いが生じることがある。
また、死亡の前にその人間の身体を傷つけたら、
それは刑法の傷害罪になるが、死亡の後であれば、
それは死体損壊罪である。
その為に法律や裁判の判例によって、
日本では「心臓停止の時が死亡の時」と定義されてきた。
すなわち心臓が動いていれば、その人間は
法律的には生きているとされてきたのである。
ところが和田教授の心臓移植手術の時、
まだ心臓が動いているドナーから心臓を摘出したため、
殺人罪で告発されることになった。
これは平成9年に臓器移植法で、脳死も法律的には
死亡であると定義され、こうした臓器移植での
ドナーに対する臓器摘出が、傷害罪や殺人罪に
問われるおそれは回避されることになった。
ただし、脳死を法律的に定義しても認めても、
まだ移植用臓器を摘出する行為が
死体損壊罪に該当する懸念がある。
ここをクリアするために平成9年の臓器移植法では、
生前の本人が、予め脳死での臓器提供を
明確に意思表示しておくことで、
死体損壊罪を免れるように法制度を整備した。
すなわち、12年前に制定された臓器移植法は、
移植医がドナーに対する殺人罪や
傷害罪に問われないように、ドナーの治療を
目的としない生きている肉体への侵襲行為を、
法的に免責する目的が一つあります。
その上でドナーの脳死が法的な死として
認めた場合でも、臓器摘出により死体を
損傷する罪に問われる可能性を、
臓器移植法は免責しているのです。
で、この法的免責の根拠として使われた法理が、
民法の「遺言」の規定です。
すなわち臓器提供を自ら容認する者は、
その自己の意志を自筆で記載した
「遺言状」を作成しておくのです。
その民法の自筆遺言状としての要件を
満たすようにデザインされたものが、
臓器提供の意思確認カード(ドナーカード)です。
このカードにて確認された故人の遺志に基づき、
移植に臓器を提供する意志のある者は、
予めその臓器提供の遺言をカードに記載して
自筆署名しておき、その遺言状を根拠として、
脳死をもって死亡として延命治療を終了させ、
脳死で死亡した肉体から移植医が臓器を摘出することが、
法律的に許されるように定めたのです。
これが12年前に制定された、
現行の臓器移植法の根幹です。
ところが臓器提供の意思確認カードを
遺言状と位置づけたために、民法の「遺言能力を持つ年齢」
という法律的問題が生じました。
民法961条では、遺言できる年齢を15歳に達した者
と規定し、15歳未満の者は、例え後見人や
補佐人が付いたり、公証人を証人として作成する
公正証書遺言であっても、全て無効であるとしています。
この為に臓器移植の意思確認カードでも、
そのカードに自署した日付が15歳到達日より前であれば、
そのカードにて示された臓器提供の意志は
法律的に無効とされました。
それ故に、現行の臓器移植法の枠組みの下では、
15歳以下の臓器提供は許されなかったのです。
そうした現行の臓器移植法の限界を、
15歳未満にまで拡大する為に、
今回の臓器移植法改正の動きとなります。
先般衆議院で成立したA案は、
先ず本人の生前の意志表示に基づかなくても、
脳死を法律上の死亡として認めることが出来るようにし、
その上で15歳未満など生前の本人の意志が
法律的に確定できない者は、生前の故人の遺志を
相続している遺族(脳死後だから遺族)の意思表示により、
臓器摘出を認めることにしました。
この遺族の意思表示による死体からの臓器摘出は、
死亡後の病理解剖などで臓器を摘出する
死体損壊の処置(死後ですから「医療」ではない)について、
遺族の同意(意思表示)により行っても、
病理解剖医が死体損壊罪に問われないようになっているのと、
同じ法律的な裏付けによるものです。
今回の改正A案で一番の争点となった、
第6条の1項に一号と二号に分けて規定し直した部分が、
この法律的裏付けを示す部分です。
先ず、一号の規定ですが、A案の通りに
改正されると次のようになります。
-----------------------------------------------------------
一 死亡した者が生存中に当該臓器を
移植術に使用されるために提供する意思を
書面により表示している場合であって、
その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を
拒まないとき又は遺族がないとき。
-----------------------------------------------------------
この文章は、次のように読み替えてみると理解し易くなります。
-----------------------------------------------------------
一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために
提供する意思を「臓器提供の意思確認カード」により
明確に意思表示している場合であって、
そのカードでの意思表示があることを
説明を受けて確認した遺族が当該臓器の摘出を拒まないときは、
そのカード所持者の臓器の摘出が出来る。
また、生前に臓器提供の意志表示を為した
カードを所持しているが遺族の再確認を取ろうにも、
再確認を取るべき遺族がいないときも
また同じように臓器摘出が出来る。
-----------------------------------------------------------
さて、問題の二号の規定ですが、A案の原文は次の通りです。
-----------------------------------------------------------
二 死亡した者が生存中に当該臓器を
移植術に使用されるために提供する意思を
書面により表示している場合及び当該意思がないことを
表示している場合以外の場合であって、
遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
-----------------------------------------------------------
これは次のように読み解きます。
-----------------------------------------------------------
二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に
使用されるために提供する意思を
「臓器提供の意思確認カード」の1に○を付けて
脳死での摘出に同意する旨を意志表示している場合と、
カードの2に○を付けて心臓停止後の
臓器摘出に同意している場合、或いは
臓器提供の意志が一切無いことを
カードの3に○を付けることで明確にしている場合、
以上のとおりでない場合、すなわち、
生前に自署したカードが見あたらないので
意志を確認できない場合か、或いはカードがあったとしても
法律的要件を欠く(例:○は付いていても自署が無い、
日付の記載が無い、或いは日付が15歳に達する前の
意志表示のとき等)の場合であって、
遺族が当該臓器に当該臓器の摘出について
書面により承諾しているときには、
脳死判定後にその者の臓器の摘出が出来る。
----------------------------------------------------------
つまり、今回の改正A案で何故15歳未満の
臓器提供が可能になるのかは、
実にこの第6条1項の二号の規定に拠ります。
15歳未満は、現行の民法等の規定から
自らの死後の処置について遺言出来ませんので、
いくら立派な遺言状を作成しも法的には無効です。
すなわち臓器提供意思確認カードに
15歳未満の日付で署名されていた場合、
そのカードは法律上無効なのです。
元々カードが無かったことになります。
その結果15歳未満の者は、明確な意志を
カードで確認できない場合、改正案の原文では
「以外の場合であって」に該当することになります。
で、「以外の場合であって」に該当するので
「遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき」
という、二号の最後の文章が効いてくるのです。
普段、法律条文の文章を読み慣れていない人には、
非常に分かりにくい文章解説だと思います。
ただ、今回の改正A案の条文はこのように読み下し、
法律的な裏付けを15才未満の臓器提供者に
与えていることをご理解下さい。
決して脳死判定する医師の医学的判断で
臓器摘出を判断するのではなく、遺族の意思表示、
それも文書による意思表示が必要です。
故に自分の子供の心臓が動いていても
医学的には既に脳死状態であることが明確であり、
その脳死判定を子供の死として受け入れられるかどうかに、
その脳死した15歳未満の子供から
臓器提供をしてもらえるか否かが掛かっています。
脳死判定には医師の判断が重要ですが、
脳死判定を受け入れて臓器摘出を承諾するかどうかは、
ひとえに遺族、普通はその子供の親、
の意思表示に掛かっています。
親の心の決断は医学ではなく、各自の持つ死生観、
人生感で決断されるのではないでしょうか。
現行法で「遺族の同意」が必要なのは
「脳死での臓器摘出の場合」なのです。
逆に言えば「心臓死での臓器摘出」は、
現行法では本人の書面の意思表示、
すなわちドナーカードの赤2番に○がしてあれば、
遺族の同意無しに可能(法律上は)です。
一番簡単な例は、心停止での死亡後の角膜摘出とか
腎臓摘出などが、この遺族の同意無しで行えます。
ただし、私が河野太郎氏のサイトなどで知り得た限り、
例え心停止後の臓器摘出に同意の場合
(赤2番に○の付いたドナーカード所持)であっても、
現場の臓器移植のコーディネーターなどの医療スタッフは、
遺族の同意を重ねて得た上で心停止後の
臓器摘出を行うのが通例だそうです。
これは、一つにはドナーカードの自署が
所持者の直筆なのか、或いは家族や他人の代筆なのか、
カードを見ただけの医療スタッフには判断がつかないので、
根のために遺族に確認して同意を得ておく、
法律的な安全策としての意味合いがあります。
もう一つはやはり遺族感情への配慮です。
いくら本人の生前の意思表示とはいえ、
遺族が聞いていないとか、知らなかったという理由から、
遺体にメスが入ることを忌み嫌ってのト
ラブルが起きることが良くあるので、遺族に駄目押しとしての
同意を得た上で摘出するのが運用実態だそうです。
以上はドナーカードの赤2番、心停止後の臓器摘出に
同意の○印が付けられていた場合です。
なお、ドナーカードには大きく分けて、
赤字の1:脳死での臓器摘出の同意承諾、
赤字の2:心停止後の臓器手出の同意承諾、
赤字の3:脳死・心停止に関わらず一切の臓器提供の拒否、
以上の3通りの意志表示が出来るようになっています。
法律(臓器移植法)の上では遺族の同意が必要な臓器摘出は、
実は赤1の脳死での臓器摘出に同意されている場合だけです。
現行の臓器移植法において、本人の生前の意思表示に加えて
家族(遺族)の同意が必要と規定した条文は、
下記の第6条3項の部分です。
---臓器移植法(現行)---
6条3項 臓器の摘出に係る前項の判定は、
当該者が第一項に規定する意思の表示
(引用者注:臓器提供の意志表示)に併せて前項による判定
(引用者注:いわゆる脳死判定のこと)に従う意思を書面により
表示している場合であって、その旨の告知を受けた
その者の家族が当該判定を拒まないとき又は
家族がないときに限り、行うことができる。
----------------------
この6条3項の規定は、まさにドナーカードの
赤字の1番に対する同意、すなわち「脳死を持って
死亡であると同意すること」に加え、更に
「死亡(脳死)後の臓器摘出に同意する意思表示」の場合を意味します。
この条文規定にある「家族が当該判定を拒まないとき」とは、
家族が脳死判定による死亡認定を拒まないときと
いう意味になりますし、「家族がないときに限り」とは、
脳死判定による死亡認定の同意を得ゆに
もそもそも家族がいないとき、という意味になります。
(注:現行の臓器移植法では、脳死判定での
死亡認定の手順を受け容れた場合に限り、
脳死を人の死として認めますので、脳死判定が
行われるかどうかの同意を確認する段階では、
まだ法律上は死亡認定が為されていませんので、
遺族という言葉使えず家族という言葉を使うことになります)
以上の通り、現行法での意志表示カードの記載と
家族の同意関係は、細分すると非常に複雑です。
ただし、脳死を人の死と受け容れて、
手順通り2回の脳死判定で脳死と認定された場合に、
心停止前に臓器摘出出来るのは 任裡瓩両豺腓砲覆蠅泙后
15歳未満はになりますので、
脳死判定と脳死での臓器摘出はできません。
改正案のA案が成立した場合は、上記の
、ドナーカードの所持が不明又は有効なカードでない場合
(15歳未満も含む)は、家族の同意で脳死判定を
行うことが出来る条文(改正された6条1項の1号2号)
構成となります。
ですので、15歳未満の場合でも、家族の同意が得られれば
脳死判定を行い、脳死が確認されたら脳死状態で死亡と認定し、
死者の遺族の同意により臓器摘出が可能になります。
すなわち改正後は以下のような流れになります。
_搬欧瞭碓佞砲茲脳死判定の実施
→⊆蟒臘未2回の判定で脳死確認
→K[的には死亡として扱う
→せ猖瓦世ら遺族の同意により臓器提供
(脳死での臓器摘出)が可能となる
この,任脳死判定の実施〜の脳死を死亡として扱うことが、
改正前の現行法では、生前の本人の意思表示
(ドナーカードの赤1の○印)が無いと出来ないことになっています。
そして生前の本人の意思表示は遺言であるとして、
民法961条により15歳未満は意志表示が無効とされるので、
家族の同意だけでは脳死で死亡と認めることが出来なかった訳です。
今回の改正A案のミソは、民法961条の例外を認める特別法となるよう、
臓器移植法を手直しすることにあります。
この認められる例外は、あくまでも臓器提供を行う目的での
脳死判定についての意思表示だけであり、
そのほかの生前の意思表示、いわゆる遺言については、
改正A案が成立しても15歳未満は無効
という民法の規定が優先します。
今日は、ちょっと難しかったですね。
一応、わかりやすく改変したつもりだったのですが。
ちょっと盛りだくさんすぎましたね。
すいません。
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ざっと目次をあげてみると。
1:推薦の言葉
2:夕張希望の社:
歯科医師・医師のつぶやき
3:毒舌Dr.Bermudaの三角形な気持ち
4:LUPOのぶらぶら地球紀行
5:ななのつぶやき
6:産科医療のこれから・
S.Y's Blog
7:緩和ケア医の日々所感・
天国へのビザ
8:がんになってもあわてない・
NATROMの日記
9:新小児科医のつぶやき
10:よっしぃの独り言・
患者と医者をつなぐもの
11:下界の外科医・
東京日和@元勤務医の日々
12:やぶ医者のつぶやき・
筍耳鼻科医の呟き
13:臨床の現場より・
サッカーと地域医療の部屋
14:医畜日記 楽屋編・
つよぽんの避難所
15:新 眠らない医者の人生探求劇場
…夢果たすまで・
マイアミの青い空
16:日々是よろずER診療・
うろうろドクター
17:紫色の顔の友達を助けたい・
転がるイシ頭
18:やんばる病理医ブログ・
医師が国政を目指す
19:医療報道を斬る・
小児科医と労働基準
20:ロハス・メディカル
21:天漢日乗
22:医療崩壊を少しでも食い止めたい
一般患者の会・
編集後記
23:農家こうめのワイン・
Web CLOVER
こんな感じ。
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やっと新型インフルエンザの話題が
マスコミから減ってきましたね。
WHOが世界的大流行を意味する
「パンデミック(Pandemic)」を
宣言して、警戒水準をフェーズ6に
引き上げたんですけど。
軽症の患者が多くて、
日本では死者もいなかったんで。
もう、マスコミ的には流行じゃなくなった、
って事なんでしょうね。
結果的に、軽症(弱毒性)だったから、
今回はなんとかなったのですが。
日本の対応が、これで良かったのか。
きちんとした反省が必要だと思います。
やっと新型インフルエンザは、
今は南半球で流行っているんだけど。
来年の冬に北半球にまた北半球でも
流行る可能性が高いです。
その時も弱毒性だ、っていう根拠は
全くないですからね。
堅い話はここまでにして。
Yosyan先生のブログに、
新型インフルエンザに関するコントが
投稿されていたようなので。
そのまま引用させていただきますね。
私には笑いのセンスがないので、
今日は引用だけで勘弁を。
『新型インフルエンザみたいなコント』
その更に基のネタは、こちらだそうです。
『新型インフルエンザなコントin 博多』
第0部:
厚労官僚A:
「やっとガイドラインができた。
毎度の事ながらあの連中の
お付き合いは大変だよ」
厚労官僚B:「ごくろうさん。ほいで、
なんか積み残しはありまっか?」
厚労官僚A:「これも毎度の事ながら
裏付けの予算だよ。
会議では玉虫色に
しておいたのだが・・・」
厚労官僚B:「それやったら、
いつもの手でどうだっか」
厚労官僚A:「じゃ、そうしとくか」
第0部は、コメントからの引用です。
■第一部:発端編
厚労官僚:「メキシコで
新型のインフルエンザが
発生したとWHOが確認したようです」
厚労大臣:「なに!、
オールジャポンで水際作戦だ!!
発熱外来だ!!!」
前線医師:「補償と対策費用は?」
厚労官僚:「オールジャポンだからありません」
■第二部:疑い例発見編
厚労官僚:「横浜で疑い例が出た
との情報があります」
厚労大臣:「すぐに情報を回せと伝えろ」
横浜市長:「診断確認まで待ってください」
厚労大臣:「オールジャポンだから
待てるわけが無い!
直ちに記者会見だ!!」
マスコミ:2ch情報を聞きつけて、
ヘリまで飛ばしての大取材陣で御出動
校長 :深夜の吊るし上げ記者会見に涙目
■第三部:神戸・大阪発見編
厚労官僚:「神戸で国内発生
第1号が確認されました」
厚労大臣:「なに、ただちに
オールジャポンで封じ込めろ」
厚労官僚:「感染ルートも不明で、
続々と発見されています。
あっ、大阪からも
発見されたの報告が・・・」
厚労大臣:「ハラホレヒレハレ
・・・現地の事は現地に
オールジャポンで丸投げにする。
後はオールジャポンでヨロシク♪」
厚労官僚:「御意、我々で善処いたします」
■第四部:国内発見後対策検討会議編
厚労官僚A:「えらい増えちまったな」
厚労官僚B:「まったく医者は
クソ真面目で困りまんな。
ほいでも、ただのインフルエンザみたいでっせ」
厚労官僚A:「でも感染対策は第二段階を死守せよみたいだから、
封じ込め対策を考えないといけない」
厚労官僚B:「ほなら、発見せえへんちゅうのはどうだっか」
厚労官僚A:「なるほど、それは妙案だ。
ばれずに合法的になるように事務連絡と通達をばら撒こう」
■第五部:新封じ込め対策現場編
前線医師:「インフルエンザA型陽性です。
新型確認のためにPCR検査お願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカの渡航歴はありますか?」
前線医師:「ありません」
保健所 :「では季節性だから検査は不要です」
前線医師:「インフルエンザA型陽性です。
新型確認のためにPCR検査お願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカの渡航歴はありますか?」
前線医師:「渡航歴はありませんが、
他にも同じ学校の発熱患者が2人います」
保健所 :「3人じゃないから検査は不要です」
厚労官僚:「新型患者の発生が急速に減ってきています」
厚労大臣:「これこそオールジャポンの底力だ」
■第六部:博多騒動編
福岡で新型インフルエンザが発見され、
感染拡大防止のために発見患者の行動経路を
福岡市は極めて詳細に発表。
前線医師:「ありゃ〜、インフルエンザA型陽性だよ〜。
PCR検査しなくちゃ〜」
発熱患者:「ぇえ〜。わし博多やけん、
新型だったら街歩けの〜なるぅ。
たのむから、PCR検査はやめてくんさい」
前線医師:「それもそうだが・・・いや、やはり地域の
感染対策のためPCRはしないといけない。
保健所に連絡しますよ、いいですね」
発熱患者:「殺生な・・・」
前線医師:「PCR検査をお願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカへの渡航歴、
もしくは関西への旅行歴、もしくは
博多区板付中学校校区のうろつき歴はありますか?」
前線医師:「ないようです」
保健所 :「季節性インフルエンザですから、検査は不要です」
厚労官僚:「福岡の集団感染も早期に終息する見通しです」
厚労大臣:「ウム、やはりオールジャポンで対応すれば終息は早い」
厚労官僚:「WHOがフェーズを6に上げましたが?」
厚労大臣:「オールジャポンで対応している
日本の対策に変更は不要だ!!」
■第七部:博多後の対策検討会議編
厚労官僚A:「発見封じ込め作戦は、
すこしやりすぎだったかな?」
厚労官僚B:「まったく、役人連中ときたら
融通がきかへんから困りまんな」
厚労官僚A:「下手すると我々に責任問題が
飛び火しかねない状態だよ」
厚労官僚B:「ちょびっと緩めまひょか」
厚労官僚A:「そうだな、発熱相談センターの壁を潜り抜けたのと、
定点医療機関ぐらいは緩和するか」
厚労官僚B:「もう夏やし、少々緩めても、
よろしおまんやろ。
マスコミも飽きてきたみたいでっさかい」
かくしてコントはまだまだ続くのであった。
チャンチャン♪
なんと、それだけではなく、
コメントにもたくさんコントが投稿されていたので。
ここでは、一気に全部紹介しちゃいますね。
厚労官僚:「大臣、修学旅行中止で宿泊施設が
打撃を受けているとマスコミが騒いでいます」
厚労大臣:「なに!、選挙も近いことだし、すぐに補償せよ!!!」
厚労官僚:「医療機関の補償はどうしましょう?」
厚労大臣:「オールジャポンだからありません」
医師:「新型インフルエンザ患者発見しましたので報告します」
役所:「では休診汁」
医師:「え!? 私症状出てませんよ」
役所:「アンタのせいで感染拡大したらどうするんだ!」
マスコミA:「守銭奴医者が休業による収入減を嫌がっています」
マスコミB:「インフル拡大の原因となり議論を呼びそうです」
医師:「んじゃ休業します」
住民:「ゲホゲホ、あれ? いつもの先生閉まってる」
マスコミA:「チキン医者が休業による診療拒否をしています」
マスコミB:「インフル拡大の原因となり議論を呼びそうです」
医師:「もうやだこの国」
厚労官僚:「大臣、新型インフルエンザ発生に備えて、
対策マニュアルをつくりましょう」
厚労大臣:「よきにはからえ」
会議室での悪戦苦闘の何ヵ月後、
ようやく分厚いガイドラインが完成。
厚労官僚A:「やっとおわった。
これと同じものを各都道府県につくらせよう」
厚労官僚B:「そうでんな。都道府県でつくってしまえば、
現場のクレームは、都道府県や保健所で処理できまんな」
厚労大臣:「私が陣頭指揮している姿がテレビにうつるのは、
いつの段階が効果的なのか考えておいてくれたまえ」
厚労官僚A:「○○市の件は、こっちに
火の手が上がりそうなのだが。」
厚労官僚B:「その件やったら大丈夫ですわ。
医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ
(H21.5.24版)に書いときましたがな、
「臨床的に新型インフルエンザ感染が
強く疑われる状態」とは、
新型インフルエンザに特徴的な所見等を勘案し、
医師が判断する。
これで、増えたらあかんから、
当該感染症にかかっていると疑うに
足りる正当な理」とは、
都道府県等において検討する。
どうですか。
地方自治を盾に、抜け目なくですわ。」
厚労官僚A:「理論武装は完璧に先手必勝、玉虫色表現」
厚労官僚B:「こっちは、丸投げで逃げ切れるかもしれへんけど。
旧労働省から火の手があがってもうたがな、
初期消火でけへんかったから、全焼やがな」
研究者A:「今回、新型インフルが関西で
流行ったのはなぜだったんだろう
研究者B:「俺は興味深い事実を確認したよ。
流行地ではマスクをするひとが増えるようだ。
ということは、今後、感染拡大のマーカーとして、
人口に対するマスクの装着率を
モニタリングしていけばいいと
思うんだがどうだろう?」
研究者A:「なるほど、しかし、それは関西で広がった
事実の説明にはならないね」
研究者B:「それについては、一つ仮説を持っている。
関西人ってのは、ほら、ひとがボケると、
かならず突っ込みで返すだろう?
東京人は、無視するか、薄笑いで
聞き流すだけだと思うんだ。
俺は、豚インフルてのは、この、
ボケに対するツッコミのときに、
飛沫感染するんじゃないかと思うね。」
研究者A:「なるほど、それなら、
関西で広がった理由になるね。と
いうことは、豚インフルを食い止めるためには、
突っ込み禁止令を出せばいいというわけか
・・関西人に守れるかなあ。」
研究者B:「名古屋で感染者少ないのも
うなづけるというものだ。
お笑い文化不毛の地だからね。
何度吉本が進出しようとして挫折したことか・・
福岡で当初覆い隠されたのは、
「関西のお笑いネタがなんぼのもんたい!」
と強がって認めなかったんだろう。
負けん気強い土地柄だからね。
研究者A:「そうすると、日本各地で関西芸人が
コントをやっている、あれは、
かなり危険なんじゃないですかね?」
研究者B:「厚労省の担当官は、マジック芸人の
副業がある関係で、吉本とかに
頭があがらないんだな。
福岡で、感染ひきおこしたのは、
外国人だってことになってるけど、真相は、
某関西芸人コンビが撒き散らしたらしい。」
研究者A:「対策はどうすればいいんですかね?」
研究者B:「芸人同士コントするときは、
1m以上間隔をあけることだな。
もちろん、どつき漫才は禁止だ。
それから、マスクだね。
麦谷眞里事務局長は、こんど
「マスクマジック」という本を出すそうだ。
マスクから、ハトというか鳥を出すんだな。
あと、通達マジックってのも執筆中で、
次から次へと、読むたびに内容が
変わって目が回って面白いってのだけど・・
さすが、東京っぽいシニカルな笑いを
狙ってるわけだが、関西でうけるかどうか、
そこに新型インフル対策の
成否がかかってると言えるね。」
H1:「ちわーす、H1でーす」
N1:「N1でーす」
H1N1:「二人合わせてH1N1でーす」
H1:「しかし何やな、わてら、
昔からおったんやけど、ちょっと豚の格好して
イメージチェンジしただけで、
えらい売れ出しましたなー」
N1:「ほんまや、日本きたときなんか
大変やったでー、空港で厚労省の
検疫官さんとか出迎えてくれはりましてなー」
H1「まあ、ほんとは、その前に、
関空からちょこっと先回りで入ってたんやけどな」
N1:「それいうたら、あかんて、
言われてますやろー。
黙ってるかわりに、中学校やら高校で、
羽伸ばさせてもらってるんやんか」
H1:「そやそや、皆さん、
やっぱり若い子はええでっせ。
わてらウイルスいうたかて、
爺さん婆さん相手はつまりません。
若くてピチピチした子がよろしい。
こないだの博多の高校生らは良かったなー」
N1:「高校生といえば、こないだ聞かれましてん。
あんたら豚インフルやろ?
なんでpigやのうて、swineやの?
高校でswineなんて単語習うてへん、やて」
H1:「ああ、それはやなー、pigゆうのは、
家畜の豚で、野生の猪(hog)まで含めると、
swineなんやね。
ちなみに雄豚はboar、雌豚はsow、
ああ、そう、なんちゃって。」
N1:「寒い洒落言いなんな。
相方のわて、突っ込みするのに
引きつるやんけ。
しかし、何やな。豚とか鳥とか、
ほかの生き物さんの名前、
それも適当に借りて、名乗ってるけど、
こんなことでええんやろか?
なんや、偽名みたいでおかしくないの?」
H1:「これでええの、なんせHとNやからな」
N1:「それ何で?」
H1:「二人合わせてハンドル(H)ネーム(N)やがな」
おあとがよろしいようでm(_ _)m。
インフル興業にて:
社長:「何やお前ら、ちっともウケへんやないけ」
H1:「そんな事ないですよ社長、
ウチら新人の割に結構頑張ってまっせ」
N1:「そやそや。もう世界中で150人は殺ってまんがな」
社長:「お前らな、そんな小さな事でどないすんのや。
H1N1ゆうたらな、伝統ある大名跡なんやで。
初代のスペイン師匠はな、
デビューわずか1年で世界中にウケよってな、
軽く5000万人は殺ってんねんで。」
H1:「スペイン師匠は別格でっせ。
今はそんな時代やあらへん」
N1:「そやそや。ウチら少なくとも
先代のソ連兄さんよりは広くウケましたで」
社長:「こら。芸歴30年未だ現役の
先輩つかまえて何を言いよるんや。
お前らがウケたのは実力やない。
飛行機の御蔭や。こ
の演芸評論読んでみぃ」
H1:「どれどれ。何やこれ、俺らん事
“若いモンにしかウケへん、毒が弱い”
って書いてあるがな」
N1:「“鳴り物入りで登場した3代目H1N1は
とんだ評判倒れだった。
出身地メキシコではそこそこ殺ったようだが、
世界では通用しない。
妊婦や弱い者にしか通じない芸風”って、
こりゃあんまりや」
社長:「それが世間様の評価や。
東京進出にも失敗したやないか」
H1:「あいつら無視しよるんや。
本当は結構ウケてまっせ。」
N1:「東京モンはお高いよって、
なかなか新人を認めようとせぇへんのや。」
社長:「やかましい。もうええ。
コンビ解散や。中国からH5を呼んで
N1と組ませる。これで最強コンビや」
H1:「待ってくださいよ社長。
ほんならわしはお払い箱でっか?」
N1:「そうですよ。うちらまだデビュー2ヶ月でっせ。
もう少し時間を下さい」
社長:「いつまでもは待てへんで」
H1:「なぁN1、これからは南半球や。
南半球行って、武者修行積んでこようぜ」
N1:「そやな。見とれ。冬までには化けたる。」
H1N1:「殺ったるでぇ〜」
コントみたいな医者の本が
読みたい人は、これを読んでね!
→ 産婦人科医バミュの「小悪魔日記」
マスコミから減ってきましたね。
WHOが世界的大流行を意味する
「パンデミック(Pandemic)」を
宣言して、警戒水準をフェーズ6に
引き上げたんですけど。
軽症の患者が多くて、
日本では死者もいなかったんで。
もう、マスコミ的には流行じゃなくなった、
って事なんでしょうね。
結果的に、軽症(弱毒性)だったから、
今回はなんとかなったのですが。
日本の対応が、これで良かったのか。
きちんとした反省が必要だと思います。
やっと新型インフルエンザは、
今は南半球で流行っているんだけど。
来年の冬に北半球にまた北半球でも
流行る可能性が高いです。
その時も弱毒性だ、っていう根拠は
全くないですからね。
堅い話はここまでにして。
Yosyan先生のブログに、
新型インフルエンザに関するコントが
投稿されていたようなので。
そのまま引用させていただきますね。
私には笑いのセンスがないので、
今日は引用だけで勘弁を。
『新型インフルエンザみたいなコント』
その更に基のネタは、こちらだそうです。
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第0部:
厚労官僚A:
「やっとガイドラインができた。
毎度の事ながらあの連中の
お付き合いは大変だよ」
厚労官僚B:「ごくろうさん。ほいで、
なんか積み残しはありまっか?」
厚労官僚A:「これも毎度の事ながら
裏付けの予算だよ。
会議では玉虫色に
しておいたのだが・・・」
厚労官僚B:「それやったら、
いつもの手でどうだっか」
厚労官僚A:「じゃ、そうしとくか」
第0部は、コメントからの引用です。
■第一部:発端編
厚労官僚:「メキシコで
新型のインフルエンザが
発生したとWHOが確認したようです」
厚労大臣:「なに!、
オールジャポンで水際作戦だ!!
発熱外来だ!!!」
前線医師:「補償と対策費用は?」
厚労官僚:「オールジャポンだからありません」
■第二部:疑い例発見編
厚労官僚:「横浜で疑い例が出た
との情報があります」
厚労大臣:「すぐに情報を回せと伝えろ」
横浜市長:「診断確認まで待ってください」
厚労大臣:「オールジャポンだから
待てるわけが無い!
直ちに記者会見だ!!」
マスコミ:2ch情報を聞きつけて、
ヘリまで飛ばしての大取材陣で御出動
校長 :深夜の吊るし上げ記者会見に涙目
■第三部:神戸・大阪発見編
厚労官僚:「神戸で国内発生
第1号が確認されました」
厚労大臣:「なに、ただちに
オールジャポンで封じ込めろ」
厚労官僚:「感染ルートも不明で、
続々と発見されています。
あっ、大阪からも
発見されたの報告が・・・」
厚労大臣:「ハラホレヒレハレ
・・・現地の事は現地に
オールジャポンで丸投げにする。
後はオールジャポンでヨロシク♪」
厚労官僚:「御意、我々で善処いたします」
■第四部:国内発見後対策検討会議編
厚労官僚A:「えらい増えちまったな」
厚労官僚B:「まったく医者は
クソ真面目で困りまんな。
ほいでも、ただのインフルエンザみたいでっせ」
厚労官僚A:「でも感染対策は第二段階を死守せよみたいだから、
封じ込め対策を考えないといけない」
厚労官僚B:「ほなら、発見せえへんちゅうのはどうだっか」
厚労官僚A:「なるほど、それは妙案だ。
ばれずに合法的になるように事務連絡と通達をばら撒こう」
■第五部:新封じ込め対策現場編
前線医師:「インフルエンザA型陽性です。
新型確認のためにPCR検査お願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカの渡航歴はありますか?」
前線医師:「ありません」
保健所 :「では季節性だから検査は不要です」
前線医師:「インフルエンザA型陽性です。
新型確認のためにPCR検査お願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカの渡航歴はありますか?」
前線医師:「渡航歴はありませんが、
他にも同じ学校の発熱患者が2人います」
保健所 :「3人じゃないから検査は不要です」
厚労官僚:「新型患者の発生が急速に減ってきています」
厚労大臣:「これこそオールジャポンの底力だ」
■第六部:博多騒動編
福岡で新型インフルエンザが発見され、
感染拡大防止のために発見患者の行動経路を
福岡市は極めて詳細に発表。
前線医師:「ありゃ〜、インフルエンザA型陽性だよ〜。
PCR検査しなくちゃ〜」
発熱患者:「ぇえ〜。わし博多やけん、
新型だったら街歩けの〜なるぅ。
たのむから、PCR検査はやめてくんさい」
前線医師:「それもそうだが・・・いや、やはり地域の
感染対策のためPCRはしないといけない。
保健所に連絡しますよ、いいですね」
発熱患者:「殺生な・・・」
前線医師:「PCR検査をお願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカへの渡航歴、
もしくは関西への旅行歴、もしくは
博多区板付中学校校区のうろつき歴はありますか?」
前線医師:「ないようです」
保健所 :「季節性インフルエンザですから、検査は不要です」
厚労官僚:「福岡の集団感染も早期に終息する見通しです」
厚労大臣:「ウム、やはりオールジャポンで対応すれば終息は早い」
厚労官僚:「WHOがフェーズを6に上げましたが?」
厚労大臣:「オールジャポンで対応している
日本の対策に変更は不要だ!!」
■第七部:博多後の対策検討会議編
厚労官僚A:「発見封じ込め作戦は、
すこしやりすぎだったかな?」
厚労官僚B:「まったく、役人連中ときたら
融通がきかへんから困りまんな」
厚労官僚A:「下手すると我々に責任問題が
飛び火しかねない状態だよ」
厚労官僚B:「ちょびっと緩めまひょか」
厚労官僚A:「そうだな、発熱相談センターの壁を潜り抜けたのと、
定点医療機関ぐらいは緩和するか」
厚労官僚B:「もう夏やし、少々緩めても、
よろしおまんやろ。
マスコミも飽きてきたみたいでっさかい」
かくしてコントはまだまだ続くのであった。
チャンチャン♪
なんと、それだけではなく、
コメントにもたくさんコントが投稿されていたので。
ここでは、一気に全部紹介しちゃいますね。
厚労官僚:「大臣、修学旅行中止で宿泊施設が
打撃を受けているとマスコミが騒いでいます」
厚労大臣:「なに!、選挙も近いことだし、すぐに補償せよ!!!」
厚労官僚:「医療機関の補償はどうしましょう?」
厚労大臣:「オールジャポンだからありません」
医師:「新型インフルエンザ患者発見しましたので報告します」
役所:「では休診汁」
医師:「え!? 私症状出てませんよ」
役所:「アンタのせいで感染拡大したらどうするんだ!」
マスコミA:「守銭奴医者が休業による収入減を嫌がっています」
マスコミB:「インフル拡大の原因となり議論を呼びそうです」
医師:「んじゃ休業します」
住民:「ゲホゲホ、あれ? いつもの先生閉まってる」
マスコミA:「チキン医者が休業による診療拒否をしています」
マスコミB:「インフル拡大の原因となり議論を呼びそうです」
医師:「もうやだこの国」
厚労官僚:「大臣、新型インフルエンザ発生に備えて、
対策マニュアルをつくりましょう」
厚労大臣:「よきにはからえ」
会議室での悪戦苦闘の何ヵ月後、
ようやく分厚いガイドラインが完成。
厚労官僚A:「やっとおわった。
これと同じものを各都道府県につくらせよう」
厚労官僚B:「そうでんな。都道府県でつくってしまえば、
現場のクレームは、都道府県や保健所で処理できまんな」
厚労大臣:「私が陣頭指揮している姿がテレビにうつるのは、
いつの段階が効果的なのか考えておいてくれたまえ」
厚労官僚A:「○○市の件は、こっちに
火の手が上がりそうなのだが。」
厚労官僚B:「その件やったら大丈夫ですわ。
医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ
(H21.5.24版)に書いときましたがな、
「臨床的に新型インフルエンザ感染が
強く疑われる状態」とは、
新型インフルエンザに特徴的な所見等を勘案し、
医師が判断する。
これで、増えたらあかんから、
当該感染症にかかっていると疑うに
足りる正当な理」とは、
都道府県等において検討する。
どうですか。
地方自治を盾に、抜け目なくですわ。」
厚労官僚A:「理論武装は完璧に先手必勝、玉虫色表現」
厚労官僚B:「こっちは、丸投げで逃げ切れるかもしれへんけど。
旧労働省から火の手があがってもうたがな、
初期消火でけへんかったから、全焼やがな」
研究者A:「今回、新型インフルが関西で
流行ったのはなぜだったんだろう
研究者B:「俺は興味深い事実を確認したよ。
流行地ではマスクをするひとが増えるようだ。
ということは、今後、感染拡大のマーカーとして、
人口に対するマスクの装着率を
モニタリングしていけばいいと
思うんだがどうだろう?」
研究者A:「なるほど、しかし、それは関西で広がった
事実の説明にはならないね」
研究者B:「それについては、一つ仮説を持っている。
関西人ってのは、ほら、ひとがボケると、
かならず突っ込みで返すだろう?
東京人は、無視するか、薄笑いで
聞き流すだけだと思うんだ。
俺は、豚インフルてのは、この、
ボケに対するツッコミのときに、
飛沫感染するんじゃないかと思うね。」
研究者A:「なるほど、それなら、
関西で広がった理由になるね。と
いうことは、豚インフルを食い止めるためには、
突っ込み禁止令を出せばいいというわけか
・・関西人に守れるかなあ。」
研究者B:「名古屋で感染者少ないのも
うなづけるというものだ。
お笑い文化不毛の地だからね。
何度吉本が進出しようとして挫折したことか・・
福岡で当初覆い隠されたのは、
「関西のお笑いネタがなんぼのもんたい!」
と強がって認めなかったんだろう。
負けん気強い土地柄だからね。
研究者A:「そうすると、日本各地で関西芸人が
コントをやっている、あれは、
かなり危険なんじゃないですかね?」
研究者B:「厚労省の担当官は、マジック芸人の
副業がある関係で、吉本とかに
頭があがらないんだな。
福岡で、感染ひきおこしたのは、
外国人だってことになってるけど、真相は、
某関西芸人コンビが撒き散らしたらしい。」
研究者A:「対策はどうすればいいんですかね?」
研究者B:「芸人同士コントするときは、
1m以上間隔をあけることだな。
もちろん、どつき漫才は禁止だ。
それから、マスクだね。
麦谷眞里事務局長は、こんど
「マスクマジック」という本を出すそうだ。
マスクから、ハトというか鳥を出すんだな。
あと、通達マジックってのも執筆中で、
次から次へと、読むたびに内容が
変わって目が回って面白いってのだけど・・
さすが、東京っぽいシニカルな笑いを
狙ってるわけだが、関西でうけるかどうか、
そこに新型インフル対策の
成否がかかってると言えるね。」
H1:「ちわーす、H1でーす」
N1:「N1でーす」
H1N1:「二人合わせてH1N1でーす」
H1:「しかし何やな、わてら、
昔からおったんやけど、ちょっと豚の格好して
イメージチェンジしただけで、
えらい売れ出しましたなー」
N1:「ほんまや、日本きたときなんか
大変やったでー、空港で厚労省の
検疫官さんとか出迎えてくれはりましてなー」
H1「まあ、ほんとは、その前に、
関空からちょこっと先回りで入ってたんやけどな」
N1:「それいうたら、あかんて、
言われてますやろー。
黙ってるかわりに、中学校やら高校で、
羽伸ばさせてもらってるんやんか」
H1:「そやそや、皆さん、
やっぱり若い子はええでっせ。
わてらウイルスいうたかて、
爺さん婆さん相手はつまりません。
若くてピチピチした子がよろしい。
こないだの博多の高校生らは良かったなー」
N1:「高校生といえば、こないだ聞かれましてん。
あんたら豚インフルやろ?
なんでpigやのうて、swineやの?
高校でswineなんて単語習うてへん、やて」
H1:「ああ、それはやなー、pigゆうのは、
家畜の豚で、野生の猪(hog)まで含めると、
swineなんやね。
ちなみに雄豚はboar、雌豚はsow、
ああ、そう、なんちゃって。」
N1:「寒い洒落言いなんな。
相方のわて、突っ込みするのに
引きつるやんけ。
しかし、何やな。豚とか鳥とか、
ほかの生き物さんの名前、
それも適当に借りて、名乗ってるけど、
こんなことでええんやろか?
なんや、偽名みたいでおかしくないの?」
H1:「これでええの、なんせHとNやからな」
N1:「それ何で?」
H1:「二人合わせてハンドル(H)ネーム(N)やがな」
おあとがよろしいようでm(_ _)m。
インフル興業にて:
社長:「何やお前ら、ちっともウケへんやないけ」
H1:「そんな事ないですよ社長、
ウチら新人の割に結構頑張ってまっせ」
N1:「そやそや。もう世界中で150人は殺ってまんがな」
社長:「お前らな、そんな小さな事でどないすんのや。
H1N1ゆうたらな、伝統ある大名跡なんやで。
初代のスペイン師匠はな、
デビューわずか1年で世界中にウケよってな、
軽く5000万人は殺ってんねんで。」
H1:「スペイン師匠は別格でっせ。
今はそんな時代やあらへん」
N1:「そやそや。ウチら少なくとも
先代のソ連兄さんよりは広くウケましたで」
社長:「こら。芸歴30年未だ現役の
先輩つかまえて何を言いよるんや。
お前らがウケたのは実力やない。
飛行機の御蔭や。こ
の演芸評論読んでみぃ」
H1:「どれどれ。何やこれ、俺らん事
“若いモンにしかウケへん、毒が弱い”
って書いてあるがな」
N1:「“鳴り物入りで登場した3代目H1N1は
とんだ評判倒れだった。
出身地メキシコではそこそこ殺ったようだが、
世界では通用しない。
妊婦や弱い者にしか通じない芸風”って、
こりゃあんまりや」
社長:「それが世間様の評価や。
東京進出にも失敗したやないか」
H1:「あいつら無視しよるんや。
本当は結構ウケてまっせ。」
N1:「東京モンはお高いよって、
なかなか新人を認めようとせぇへんのや。」
社長:「やかましい。もうええ。
コンビ解散や。中国からH5を呼んで
N1と組ませる。これで最強コンビや」
H1:「待ってくださいよ社長。
ほんならわしはお払い箱でっか?」
N1:「そうですよ。うちらまだデビュー2ヶ月でっせ。
もう少し時間を下さい」
社長:「いつまでもは待てへんで」
H1:「なぁN1、これからは南半球や。
南半球行って、武者修行積んでこようぜ」
N1:「そやな。見とれ。冬までには化けたる。」
H1N1:「殺ったるでぇ〜」
コントみたいな医者の本が
読みたい人は、これを読んでね!
→ 産婦人科医バミュの「小悪魔日記」
2009.6.7に全国医師連盟の
第二回集会が開かれました。
残念ながら、今年は私、
参加できなかったのですが。
『全国医師連盟 第二回集会』
の記事に書いた、勝谷誠彦さんが、
第二回全国医師連盟の集会で
熱弁をふるわれたようですよ。
表には書けない事も
いろいろ話されたようですが(笑)
医師のための専門検索メディア
MTproにその時の様子が出てたので
引用させてもらいますね。
「医師に対する世間の目」を理解すべき
勝谷誠彦氏が
第2回全医連集会で熱弁
「『医者の家』には
世間と隔絶した収入がある,
と一般にはいまも思われている。
その意識の差を認識したうえで,
本音でコミュニケーションすることが
必要だ」―。
6月7日,東京・秋葉原で開かれた
第2回全国医師連盟集会では,
コラムニストの勝谷誠彦氏が講演。
医師会の力が弱くなって
いった背景から,現代医療界で
起きている事象まで
“文系”の視点から切り込み,
満場の拍手を誘った。
開業医が豊かだった
時代は確かにあった
兵庫県尼崎市出身の勝谷氏は,
父が現役開業医で,弟も医師。
私立灘中・高時代の同級生の
8割が医師という環境にあり,
医師の世界や世間の目は
つぶさに見てきたという。
勝谷氏はその視点から,
「医師というのは
コミュニケーション能力がなかなかない」
と指摘。
「医療費増や医師数など
も確かに大事だが,医師というのは
世間にどうみられていて,
どういうコミュニケーションを
しているのか,本音で
話し合うことがより重要ではないか」
と問いかけた。
「医師に対する世間の目」とは,
勝谷氏自身が昭和30〜40年代に
経験したことだ。
まだ車が多くない時代に,
外車で両親と宝塚ホテルへ行って
離乳食代わりに
コーンポタージュスープを食べていた,
両親は子どもを寝かせたあと
神戸のダンスホールまで
踊りに行っていた―。
そんな「過去の金持ちエピソード」は,
勝谷家だけでなく,2代くらい前の
開業医の家では普通だったという。
ただ,その分を社会に還元しなければ,
という意識は医師一家の
心のどこかにあったという。
世間的に「医者の家だから」
と見られることを知っていて,
気にしてもいた。
時代が変わり,世襲でない開業医は
設備投資資金を回収できるかで
頭を悩ます時代になったが,
世間の目のほうは変わっていない,
と勝谷氏は語る。
「人間の下劣な感情、
あえていえば嫉妬が根底にあって、
医療事故など何かあったときの
マスコミのヒステリックなたたき方や,
厚労省の対応につながっている。
そのことを医師は自覚する必要がある」。
利権談合共産主義社会の崩壊
公益法人や業界団体に代表される
「利権談合共産主義」は,
コラムニストとしての
勝谷氏のテーマの1つだ。
経済成長期なら,こうした団体・業界に
参加し,口を開けていれば
利権が入ってきた。
利権の分配者は組織内で力を持ち,
構成員はボスを崇拝するという
強固な圧力組織ができていた。
組織内では上意下達が徹底し,
派閥活動もさかんだった。
その理由は,組織が政治力を
駆使できたからだった,と勝谷氏はいう。
しかし,経済が停滞して
分配される利権がなくなると,
組織が不安定になり,
分配者には力がなくなった。
価値観が混乱し,だれについていくかを
皆が探っているなかでは,
新組織ができてくるのは自然の流れだという。
「医師会がどうみられているのか,
(医師会以外の新組織)である
全医連を立ち上げる意味は
何なのかを,ぜひ
“文系”の頭で考えて」と勝谷氏。
ただ,組織が不安定になるなかでも,
圧力を誇る組織や業界はある。
1つが警察・検察だ。
福島県立大野病院事件で,
医師が逮捕・移送される情報を
マスコミに流し,
撮影させたことはその1つ。
公然わいせつ容疑で逮捕された
SMAP・草なぎ剛さんも
同様のケースだという。
「酒を飲んで脱ぐ人間なんて,
普通はトラ箱(保護室)に1晩置かれて
説諭されて終わりなのに,
わざわざ撮らせている。
見せしめにしてつるし上げている」
マスコミも同じだ。
「役員になり損なった記者は退職後,
大学講師に納まる。
記者クラブは検察や官僚が
いうことを垂れ流すだけ。
首相番記者はぶら下がり取材の
あとにメモ合わせ。
医療報道にしても,一方で
病院の経営を改善しろと書きながら,
同じペンで未払いリスクの高い
未受診妊婦を受け入れろと書く。
飲酒診療問題も,僕がデスクなら
無視するところだが,役所にコメントを
取りに行って社会面トップで書く。
しかも記者名を出さず,
大メディアの看板に隠れている」
医療改革に向けて動くことは、
そうした圧力と闘っていくこと,
と勝谷氏は語る。
良い患者を医師が育てる
それでも改革が待ったなしの
状況のなかで,勝谷氏が
医師に向けて提言するのは,
目の前の患者の啓発・改革だ。
国が何とかしてくれると思うから,
定額給付金のような
ばらまき政策が通るという。
「そうではなく、自分たちは
何ができるかを考えなければ」。
「モンスターペイシェントというが,
殴ってでも躾けたらいい話。
私の父は,患者さんが口を開けて
ニンニク臭かったら
『歯を磨いて出直してこい』
といっていた。
往診では生活指導もやった。
それを40年やっていたら
近隣に良い患者さんが育ってくる。
長野県の健康寿命の長さは,
佐久病院の医師たちが
家の中まで入って
生活指導をしたから実現した。
『患者に文句をいうのがいい医師』
というように空気を変えて
行かなければならない」
現代では医師の口出しは
嫌がられそうだが,病院内に
サークルのような
緩やかな患者会を作り,
そこで一緒に話すなかで
実現するのではないか,
と勝谷氏はいう。
「そうすれば、無茶をいう人間を
叱る人間が患者さんの中に出てくる。
昔は町内や学校のなかにいた
“叱れる存在”を育てることが大事。
楽しく治療していこうじゃないか
という場をそれぞれに作っていくことが、
旧態依然的な組織活動をするよりも、
医療改革の推進には有効だと思う」
と方向性を示した。
(医療ライター・軸丸 靖子)
「MTpro:2009.6.8」
(会員限定です。)
昔と今は、時代が違うんで。
なんとも言えないなー、とは思いますが。
良い患者を医師が育てる
というのは、全くその通り
だとは思うんですが。
今の世の中、やっぱりなかなか
厳しい事言えないんですよね、
実際は。
まあ、これは医師と患者の関係
だけじゃなくって。
先生と生徒とか。
お店の店員と客の関係とか。
そういうのでも、同じなんでしょうけどね。
人間味がなくなったというか、
冷淡になったというか。
特に、都会では難しいですよね。
残念ですけど。
地域医療が崩壊して、
そこから再生した地域って。
たいていは都会じゃなくて田舎。
っていうのは、やっぱり昔の
古き良き日本、みたいのが
残っているからなんでしょうねー。
それと、「良い患者を医師が育てる」
っていうのと同時に、
「良い医師を患者が育てる」
っていう事も言えると思います。
代表例が、千葉県の東金病院の、
「NPO法人 地域医療を育てる会」。
それと、このブログでも何回も書いた、
「県立柏原病院の小児科を守る会」
なんかですね。
村上先生のとこ
「夕張希望の杜」
は、「良い患者を医師が育てる」
を実践中でしょうかね。
前回書いた記事、
『広がれ、ありがとうの輪』
に続いて、また甘っちょろい
考えかもしれませんが。
医師が患者を育てる。
患者が医師を育てる。
という、お互い持ちつ持たれつの
良い関係を、医師と患者で
築けていけたら良いなー。
って思っています。
医療が崩壊しているのは、
医師と患者の信頼関係が崩れたから。
という側面が大きいと思います。
これには、医師の数が
不足しているから、
医師が患者の話を聞く時間が少ない。
とか。
医療費、診療報酬が安いから、
医者が薄利多売で稼がないと、
病院が潰れてしまう。
とか。
医師が事務仕事に忙殺されて、
本業の医療に時間が裂けない。
とか。
そういう側面も大きいので。
医師数を増やす。
医療費、診療報酬を上げる。
医療事務員の数を増やす。
などの「マクロの政策」
も必要だとは思いますが。
個人個人で出来る範囲で、
医師と患者の信頼関係を築く。
という事も、非常に大事な事だと思います。
柏原病院や、東金病院。
そして、夕張の話も出ていますよ!
→ 医療再生はこの病院・地域に学べ!
第二回集会が開かれました。
残念ながら、今年は私、
参加できなかったのですが。
『全国医師連盟 第二回集会』
の記事に書いた、勝谷誠彦さんが、
第二回全国医師連盟の集会で
熱弁をふるわれたようですよ。
表には書けない事も
いろいろ話されたようですが(笑)
医師のための専門検索メディア
MTproにその時の様子が出てたので
引用させてもらいますね。
「医師に対する世間の目」を理解すべき
勝谷誠彦氏が
第2回全医連集会で熱弁
「『医者の家』には
世間と隔絶した収入がある,
と一般にはいまも思われている。
その意識の差を認識したうえで,
本音でコミュニケーションすることが
必要だ」―。
6月7日,東京・秋葉原で開かれた
第2回全国医師連盟集会では,
コラムニストの勝谷誠彦氏が講演。
医師会の力が弱くなって
いった背景から,現代医療界で
起きている事象まで
“文系”の視点から切り込み,
満場の拍手を誘った。
開業医が豊かだった
時代は確かにあった
兵庫県尼崎市出身の勝谷氏は,
父が現役開業医で,弟も医師。
私立灘中・高時代の同級生の
8割が医師という環境にあり,
医師の世界や世間の目は
つぶさに見てきたという。
勝谷氏はその視点から,
「医師というのは
コミュニケーション能力がなかなかない」
と指摘。
「医療費増や医師数など
も確かに大事だが,医師というのは
世間にどうみられていて,
どういうコミュニケーションを
しているのか,本音で
話し合うことがより重要ではないか」
と問いかけた。
「医師に対する世間の目」とは,
勝谷氏自身が昭和30〜40年代に
経験したことだ。
まだ車が多くない時代に,
外車で両親と宝塚ホテルへ行って
離乳食代わりに
コーンポタージュスープを食べていた,
両親は子どもを寝かせたあと
神戸のダンスホールまで
踊りに行っていた―。
そんな「過去の金持ちエピソード」は,
勝谷家だけでなく,2代くらい前の
開業医の家では普通だったという。
ただ,その分を社会に還元しなければ,
という意識は医師一家の
心のどこかにあったという。
世間的に「医者の家だから」
と見られることを知っていて,
気にしてもいた。
時代が変わり,世襲でない開業医は
設備投資資金を回収できるかで
頭を悩ます時代になったが,
世間の目のほうは変わっていない,
と勝谷氏は語る。
「人間の下劣な感情、
あえていえば嫉妬が根底にあって、
医療事故など何かあったときの
マスコミのヒステリックなたたき方や,
厚労省の対応につながっている。
そのことを医師は自覚する必要がある」。
利権談合共産主義社会の崩壊
公益法人や業界団体に代表される
「利権談合共産主義」は,
コラムニストとしての
勝谷氏のテーマの1つだ。
経済成長期なら,こうした団体・業界に
参加し,口を開けていれば
利権が入ってきた。
利権の分配者は組織内で力を持ち,
構成員はボスを崇拝するという
強固な圧力組織ができていた。
組織内では上意下達が徹底し,
派閥活動もさかんだった。
その理由は,組織が政治力を
駆使できたからだった,と勝谷氏はいう。
しかし,経済が停滞して
分配される利権がなくなると,
組織が不安定になり,
分配者には力がなくなった。
価値観が混乱し,だれについていくかを
皆が探っているなかでは,
新組織ができてくるのは自然の流れだという。
「医師会がどうみられているのか,
(医師会以外の新組織)である
全医連を立ち上げる意味は
何なのかを,ぜひ
“文系”の頭で考えて」と勝谷氏。
ただ,組織が不安定になるなかでも,
圧力を誇る組織や業界はある。
1つが警察・検察だ。
福島県立大野病院事件で,
医師が逮捕・移送される情報を
マスコミに流し,
撮影させたことはその1つ。
公然わいせつ容疑で逮捕された
SMAP・草なぎ剛さんも
同様のケースだという。
「酒を飲んで脱ぐ人間なんて,
普通はトラ箱(保護室)に1晩置かれて
説諭されて終わりなのに,
わざわざ撮らせている。
見せしめにしてつるし上げている」
マスコミも同じだ。
「役員になり損なった記者は退職後,
大学講師に納まる。
記者クラブは検察や官僚が
いうことを垂れ流すだけ。
首相番記者はぶら下がり取材の
あとにメモ合わせ。
医療報道にしても,一方で
病院の経営を改善しろと書きながら,
同じペンで未払いリスクの高い
未受診妊婦を受け入れろと書く。
飲酒診療問題も,僕がデスクなら
無視するところだが,役所にコメントを
取りに行って社会面トップで書く。
しかも記者名を出さず,
大メディアの看板に隠れている」
医療改革に向けて動くことは、
そうした圧力と闘っていくこと,
と勝谷氏は語る。
良い患者を医師が育てる
それでも改革が待ったなしの
状況のなかで,勝谷氏が
医師に向けて提言するのは,
目の前の患者の啓発・改革だ。
国が何とかしてくれると思うから,
定額給付金のような
ばらまき政策が通るという。
「そうではなく、自分たちは
何ができるかを考えなければ」。
「モンスターペイシェントというが,
殴ってでも躾けたらいい話。
私の父は,患者さんが口を開けて
ニンニク臭かったら
『歯を磨いて出直してこい』
といっていた。
往診では生活指導もやった。
それを40年やっていたら
近隣に良い患者さんが育ってくる。
長野県の健康寿命の長さは,
佐久病院の医師たちが
家の中まで入って
生活指導をしたから実現した。
『患者に文句をいうのがいい医師』
というように空気を変えて
行かなければならない」
現代では医師の口出しは
嫌がられそうだが,病院内に
サークルのような
緩やかな患者会を作り,
そこで一緒に話すなかで
実現するのではないか,
と勝谷氏はいう。
「そうすれば、無茶をいう人間を
叱る人間が患者さんの中に出てくる。
昔は町内や学校のなかにいた
“叱れる存在”を育てることが大事。
楽しく治療していこうじゃないか
という場をそれぞれに作っていくことが、
旧態依然的な組織活動をするよりも、
医療改革の推進には有効だと思う」
と方向性を示した。
(医療ライター・軸丸 靖子)
「MTpro:2009.6.8」
(会員限定です。)
昔と今は、時代が違うんで。
なんとも言えないなー、とは思いますが。
良い患者を医師が育てる
というのは、全くその通り
だとは思うんですが。
今の世の中、やっぱりなかなか
厳しい事言えないんですよね、
実際は。
まあ、これは医師と患者の関係
だけじゃなくって。
先生と生徒とか。
お店の店員と客の関係とか。
そういうのでも、同じなんでしょうけどね。
人間味がなくなったというか、
冷淡になったというか。
特に、都会では難しいですよね。
残念ですけど。
地域医療が崩壊して、
そこから再生した地域って。
たいていは都会じゃなくて田舎。
っていうのは、やっぱり昔の
古き良き日本、みたいのが
残っているからなんでしょうねー。
それと、「良い患者を医師が育てる」
っていうのと同時に、
「良い医師を患者が育てる」
っていう事も言えると思います。
代表例が、千葉県の東金病院の、
「NPO法人 地域医療を育てる会」。
それと、このブログでも何回も書いた、
「県立柏原病院の小児科を守る会」
なんかですね。
村上先生のとこ
「夕張希望の杜」
は、「良い患者を医師が育てる」
を実践中でしょうかね。
前回書いた記事、
『広がれ、ありがとうの輪』
に続いて、また甘っちょろい
考えかもしれませんが。
医師が患者を育てる。
患者が医師を育てる。
という、お互い持ちつ持たれつの
良い関係を、医師と患者で
築けていけたら良いなー。
って思っています。
医療が崩壊しているのは、
医師と患者の信頼関係が崩れたから。
という側面が大きいと思います。
これには、医師の数が
不足しているから、
医師が患者の話を聞く時間が少ない。
とか。
医療費、診療報酬が安いから、
医者が薄利多売で稼がないと、
病院が潰れてしまう。
とか。
医師が事務仕事に忙殺されて、
本業の医療に時間が裂けない。
とか。
そういう側面も大きいので。
医師数を増やす。
医療費、診療報酬を上げる。
医療事務員の数を増やす。
などの「マクロの政策」
も必要だとは思いますが。
個人個人で出来る範囲で、
医師と患者の信頼関係を築く。
という事も、非常に大事な事だと思います。
柏原病院や、東金病院。
そして、夕張の話も出ていますよ!
→ 医療再生はこの病院・地域に学べ!








